自筆証書遺言 検認
- 自筆証書遺言の検認が必要なケースと司法書士に依頼するメリット
自宅で自筆証書遺言が見つかったとき、すぐに開封してよいのか迷う方は少なくありません。自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要であり、勝手に開封すると過料の対象となる場合があります。ここでは、自筆証書遺言の検認が必要なケースと、司法書士に依頼するメリットについて順に紹介します。自筆証書遺言の検認が必要なケース...
- 遺言書の作成
⑴自筆証書遺言自筆証書遺言は、遺言者が遺言したい内容の全文と日付を自筆で書き、署名・押印をすることで有効に成立します。こちらの遺言は、第三者の関与がなく自身だけで作成ができるため費用もかからず、また取り急ぎ遺言書を作成できることが利点となります。しかし、第三者の関与がないため遺言能力の有無が判断できません。また、...
- 相続手続きの流れ
まず、遺言の有無を確認し、公正証書遺言以外の形式の遺言が発見された場合には、家庭裁判所で検認を行い、遺言書を開封します。遺言が発見されなかった、もしくは検認後に必要があれば相続人の範囲、そして相続する財産の内容を調査します。そして、集めた情報をもとに、遺産を相続するかを判断します。 ■4カ月以内自営業者など確定申...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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個人再生とは、借金の返済が困難なひとが、裁判所から再生計画の認定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。自己破産と違い、個人再生では減額した借金を原則3年かけて計画的に返済することで、残りの債務が免除されます。ここ […]

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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
お知らせNews
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2025/6/27
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「GRO-BELラボ」に掲載されました。
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2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「gooランキングセレクト」に掲載されました。
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2023/10/17
司法書士法人赤瀬事務所が、「今すぐ使える あなたにお得な情報ツール」 を制作しました。
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2023/6/30
司法書士法人 赤瀬事務所が、「ファイナンス・マネーコンパス」に紹介されました。