主な取扱業務Main Business

債務整理

借金問題にお困りの方は債務の整理を行うことで借金問題を解決することができるかもしれません。
債務整理の方法には任意整理、個人再生、自己破産あるいは消滅時効の援用など様々なものがあります。
任意整理とは、司法書士が代理人となって債権者との間で債務額を減少させるなどの交渉をすることを指します。
個人再生、自己破産は裁判手続きによって債務額を減額、免除するものです。
消滅時効の援用とは消滅時効にかかった債権の消滅時効援用することによって債務を消滅させる手続きです。
司法書士法人 赤瀬事務所では、ご依頼者様の債務の状況に応じて適切な方法をご提案し、債務整理をお手伝いいたします。
140万円以下の債務額であれば法律相談、交渉、訴訟などのサポートをすることが可能ですので、債務に関してお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

相続

相続とは、 被相続人の死亡によって開始し、相続人が被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものです。
相続に際しては特段の手続きをとらない限り単純承認となり現金、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの資産だけでなく負債などのマイナスの資産も相続することになります。
負債などがプラスの資産よりも多い場合は相続をすると損をしてしまう場合があります。
その他にも相続の際には、遺産分割協議の際に相続人同士で紛争が発生してしまったり、相続人や相続財産が確定できないなどのトラブルが発生してしまうことが多いです。
相続でお困りの際には司法書士が的確なアドバイスを行うことができますので、お気軽に当事務所までご相談ください。

不動産登記

不動産登記とは、不動産の取引や抵当権の設定などに際して必要となる手続きであり、公的な帳簿に不動産の種類や構造、所有者などを記録することをいいます。

これにより、不動産の所有者が誰なのかをはっきりさせトラブルを未然に防ぐことができます。

 こうした不動産登記を行う主な流れとしては、まず第一に、必要書類を収集するとともに、登記申請書を作成し、申請を行うということがあげられます。

続いて、登記申請について登記官が審査し、審査を通過した場合登記情報が登記簿に記載されることとなります。

これを経ると、権利証(登記識別情報通知書)が発行されることとなり、登記申請手続きが完了します。

 不動産登記については、その手続きに多大な時間や労力が必要となります。

当事務所では、司法書士としての専門知識を活用し、ご依頼者様の負担をできる限り軽減できるよう、不動産登記をお手伝いさせていただきます。

頂いた情報は無料診断・相談以外の用途には一切利用しません。

当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge

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司法書士紹介Judicial scrivener

大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)

大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)

大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)

事務所概要Office Overview

名称 司法書士法人 赤瀬事務所
代表者 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室
連絡先 TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)