不動産登記に関する基礎知識や事例

「不動産登記」とは、入手した土地や建物などの不動産の権利関係を公的に示すものをいいます。
不動産登記を行うことにより、不動産所有者は法務局を通じ、不動産の所有者は誰であるのか、抵当権などの担保権が付着しているのか、などの情報を把握することができます。
これにより不動産所有者は他者に対して自らが不動産を所有していることや、抵当権設定をしているかといった事柄について法的に担保されることとなるのです。

登記簿謄本には、「表題部」、「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」という3つの記載部分が存在します。

「表題部」には、不動産の概要が表示されます。不動産の概要として、具体的には、土地や建物の所在地、地番、地目、家屋番号、建物の構造、地積・床面積などがあげられます。

「権利部(甲区)」には、所有権に関する情報が表示されます。所有権に関する情報として具体的には、不動産の所有者に関する情報や、所有者がその不動産を入手した理由・根拠などについて、所有権保存登記、仮登記、所有権移転登記といった形で記載されています。

「権利部(乙区)」には、所有権以外に関する情報が表示されます。
具体的には、抵当権、借地権、賃借権などの権利関係があげられます。不動産を担保にしてローンを組むような場合における情報が記載されるのです。

こうした不動産に関する登記は、不動産所有者ご自身で行うことが可能です。
しかしながら、後々のトラブルを回避したり、またできるだけ速やかに手間をかけず不動産登記を完了させたい場合などにおいては、司法書士や土地家屋調査士といった専門家にご相談いただくことをおすすめします。

赤瀬司法書士事務所では、不動産登記に関するご相談を承っております。
不動産登記をお考えの方は、赤瀬司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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