遺産分割協議 登記 必要書類
- 相続を司法書士に依頼するメリット
不動産の相続登記は、被相続人が所有していた不動産の資料収集や法務局に提出する資料の作成など、多くの専門的な知識が必要となります。このように、自分で手続きを進めることが難しい不動産の登記ですが、司法書士の独占的な業務となっています。相続登記の専門家である司法書士に依頼することによって、手間のかかる相続登記の手続きを...
- 自分で相続手続きをするとこんなに大変
仮に、相続人の確認の際に漏れがあり、相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった場合、その教義は無効となってしまいます。そのような事態を防ぐためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、そして相続人の戸籍を取得する必要があります。この際、相続人が非常に多い場合や被相続人が何度も本籍地を変えているような場合、何...
- 不動産の相続登記(不動産の名義変更)
相続登記とは、登記簿上の不動産の名義を亡くなった被相続人から相続人へ、変更する手続きのことを指します。従来は、相続手続きを行う期限は定められていませんでしたが、改正不動産登記法の成立により、相続人は取得を知ってから3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。 不動産の相続登記は、速やかに行うことが望ましいです...
- 相続放棄とは
そのため、遺産の分け方を決める遺産分割協議に参加する必要がなくなります。遺産分割協議は、意見がまとまらなければ家庭裁判所での調停や審判に発展することもあるため、トラブルを回避する手段の一つとして相続放棄をすることが考えられます。 遺産をめぐるトラブルから相続人を解放する相続放棄ですが、いくつか注意しなければならな...
- 遺産分割協議書作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議で具体的な分割方法などの合意した内容を証明するため、遺言書がない場合、相続人全員が合意して法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合、遺言に記載されていない財産が発覚した場合などに作成されます。遺産分割協議書を作成する目的は主に3点あります。 1点目は、協議後のトラブル回避です。一度は遺...
- 遺産分割協議とは
遺産分割協議は、相続人が複数人いる場合に相続財産が共有されている状態を解消するために行うものです。この協議には、相続人と遺言によって遺産を包括的に相続する包括受遺者の全員が参加する必要があり、当事者が一人でも欠けた状態で行われた遺産分割は無効となります。 ただし、当事者であっても手続きに参加できない場合、代理人が...
- 相続手続きの流れ
相続人が集まって遺産分割協議を行い、全員の合意が取れたら遺産分割協議書を作成します。そして、誰がどの財産を相続するかが定まれば、預貯金や不動産といった各種財産の名義変更を行います。最後に、相続財産の評価額を算出し、所得税の総額を計算します。所得税がかかる場合には、10カ月以内に税務署に申告・納税を行う必要がありま...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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任意整理とは
「任意整理」とは、債権者と債務者の裁判外の話し合いによって、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人として債権者と話し合いを行ない、債務者の借金 […]
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遺言書の作成
遺言書とは、個人の最終意思を表示し、その意思を法律関係に反映させるものを指します。遺言は、遺言者の意思に従って法的行為を生じさせるため、遺言によって生じる結果を正しく理解できる判断能力(遺言能力)がなければ有効と認められ […]
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相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合遺産を一切相続しないことを指します。相続放棄を行うためには、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。相続放棄を行うケースは、主に […]
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法定相続人・相続分と...
法定相続人とは、配偶者や血族といった法律で定められている相続人のことを指し、遺言が無い、もしくは有効ではない場合には遺産を分割することになります。このうち、配偶者は必ず法定相続人となりますが、血族は親族関係に基づいた順位 […]
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遺産分割協議とは
遺産分割協議は、相続人が複数人いる場合に相続財産が共有されている状態を解消するために行うものです。この協議には、相続人と遺言によって遺産を包括的に相続する包括受遺者の全員が参加する必要があり、当事者が一人でも欠けた状態で […]
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消滅時効とは
前提として、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用 […]
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |