任意整理手続きにかかる費用|払えない場合の対処法は?
任意整理手続きは、債権者と債務者が直接交渉することを通じて、債務者の債務負担の軽減する手続きです。
任意整理手続きは、そのほかの債務整理手続きと異なって裁判所を介さないことから、簡易迅速に取り組むことのできる手続き方法であるとともに、債務整理に際して自己の財産を処分する必要が無いことなどから、多くの人に広く利用されている債務整理手続きであるといえます。
もっとも、こうした任意整理手続きを行うには様々な費用が生じます。
そこで、以下では任意整理手続きに際して必要となる費用やそれを払えない場合の対処法についてご紹介いたします。
任意整理手続きにかかる費用とは?
任意整理手続は法的に定められた手続きでも、必ず司法書士などの専門家に依頼しなくてはならない手続きでもないため、自分でこれを行う場合には費用は発生しません。
もっとも、任意整理を自分で行う場合には、貸金業者から取引履歴と呼ばれる書類を取り寄せる必要があったり、債務総額や毎月の分割金額、分割回数を交渉する必要があったり、結果として債権者に任意整理に応じてもらえなかったりすることが少なくないため、司法書士などの専門家に依頼してこれを行うことが一般的です。
専門家に依頼して任意整理を行う場合、業者によっても異なりますが、一件当たりおよそ3万円~5万円程度の費用が発生します。
任意整理手続きの費用が払えない場合はどうする?
任意整理手続きの費用を支払うことができない場合には、やはり着手金や報酬費用ができるだけ低額な専門家を選んで依頼することが考えられます。
業者によっては着手金がかからなかったり、または費用を分割して支払うことが可能であったりする場合もあるため、任意整理による債務負担軽減と並行して任意整理の費用も支払いやすい場合があります。
また、どうしても費用を支払えない場合には法テラスを利用することも考えられます。
法テラスとは、国が設置している法律相談窓口をいい、2~3万円程度費用負担を軽減させることができる場合があります。
また、法テラスでは司法書士などに支払う費用の立替も行っているため、どうしても初期費用を支払うことが難しい場合にはこうした制度の利用を検討することも一つの手段です。
任意整理は司法書士法人 赤瀬事務所までご相談ください
司法書士法人 赤瀬事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。
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大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
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