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不動産の相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、登記簿上の不動産の名義を亡くなった被相続人から相続人へ、変更する手続きのことを指します。
従来は、相続手続きを行う期限は定められていませんでしたが、改正不動産登記法の成立により、相続人は取得を知ってから3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。

 

不動産の相続登記は、速やかに行うことが望ましいです。
その理由として、「登記をしたいというときに登記ができない」といった事態が発生する恐れがあるためです。
例えば、「不動産を売却するために登記をしよう」と考えたとしても、相続人が認知症で判断能力が無くなっていたり、相続人同士の関係性が悪化していた場合には、遺産分割協議を進めることができない事態が発生します。
また、時間が経過するごとに、新たな相続人が増えることから協議が難航する事態も想定できます。
このように、登記が必要なのにできない、といった事態を防止するためにも速やかに登記を行うことが必要なのです。

 

そのような相続登記のプロセスを、以下で詳しくご説明いたします。

 

まず、遺言書の有無を確認します。
このときに、遺言書が存在しており、その遺言の内容通りに相続登記を行う場合があります。
その際に相続人は、法務局に遺言書、被相続人の死亡時の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、遺言により相続する相続人の住民票・現在の戸籍謄本、固定資産評価証明書を登記申請書と共に提出します。

 

また、遺言書が存在していない、もしくは異なる方法での分割に相続人全員が同意しているため、戸籍を調査して相続人の確定、名寄帳などを調べて相続財産の確定を行い、遺産分割協議による相続登記を行う場合もあります。
その際には、相続人は法務局に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全て、被相続人の除住民票、法定相続人全員の戸籍謄本、相続人の住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書を登記申請書とともに提出します。

 

さらに、遺言が存在せず、遺産分割協議も行わずに、法定相続分による相続登記を行う場合があります。
その際には、単独・複数を問わずに相続人は法務省に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本全て、被相続人の除住民票、法定相続人全員の戸籍謄本、相続人の住民票、固定資産評価証明書を登記申請書とともに提出します。

そして、それぞれの場合で指定された書類を提出したあと、登記完了証・登記識別情報通知書を受け取り、相続登記が完了します。

 

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