【司法書士が解説】個人再生の最低弁済額の決め方
個人再生とは、借金の返済が困難なひとが、裁判所から再生計画の認定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
自己破産と違い、個人再生では減額した借金を原則3年かけて計画的に返済することで、残りの債務が免除されます。
ここで疑問になるのが、減額した借金はどのように決めるのかという点です。
本記事では、個人再生の最低弁済額の決め方について解説します。
個人再生の最低弁済額とは
個人再生では、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額してもらい、減額された借金を約3年間で分割返済する計画を立てます。
この個人再生をしたひとが、最低限返済しなければいけない金額のことを「最低弁済額」と言います。
3年では返済不可能な場合や最低弁済額が高額なときなど、裁判所に認められれば弁済期間が5年にまで延長可能です。
個人再生の最低弁済額の決め方
個人再生では、最低弁済額以上の財産を債務者が保有することはできません。
保有財産が多い場合は、手元の財産を借金の返済に充てたり、最低弁済額を増やしたりして対応します。
また、約3年間で最低弁済額分の借金を返済しなければいけないので、事前に最低弁済額がいくらになるのか見通しを立てておく必要があります。
最低弁済額の決め方は、「最低弁済基準」「清算価値保障基準」「可処分所得基準」の3通りです。
最低弁済基準
最低弁済基準では、借金総額に応じて一定の基準が法律で定められています。
この基準による、最低弁済額は以下の通りです。
・金総額100万円未満:借金総額と同じ(減額なし)
・借金総額100万円以上~500万円以下:100万円
・借金総額500万円超~1500万円以下:借金総額の5分の1
・借金総額1500万円超~3000万円以下:300万円
・借金総額3000万円超~5000万円以下:借金総額の10分の1
清算価値保障基準
清算価値保障基準では、手持ち財産の総額を算出し、その合計額が最低弁済額となる基準です。
つまり、最低弁済基準を超える財産を所有しているとき、その財産の合計額が最低弁済額となります。
計上される財産は各裁判所によって判断が異なりますが、基本的には現金預貯金や自動車、不動産、保険解約返戻金、退職金などが当てはまります。
なお、財産が最低弁済額の算出に計上されても、基本的に没収されることはありません。
可処分所得基準
可処分所得基準とは、年収から税金や社会保険料などを差し引いた金額の2年分の金額を算出する方法です。
最低弁済基準、清算価値保障基準よりも可処分所得基準の方が高い場合は、この金額が適用されます。
ここまで3通りの基準を解説しましたが、そもそも個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、「給与所得者等再生」にのみ可処分所得基準が適用されます。
基本的には、小規模個人再生を選択するひとがほとんどです。
なぜなら、給与所得者等再生に比べて、小規模個人再生の方が弁済額を低く抑えられる傾向があるからです。
まとめ
今回は、個人再生の最低弁済額の決め方について解説しました。
最低弁済額には3通りの基準があり、この3つの内で一番高い金額が最低弁済額となります。
個人再生を検討している方で実際最低弁済額を算出すると、予想以上に高い場合もありますので、早めに司法書士へ相談することを検討してみてください。
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事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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