債務整理に関する基礎知識や事例

債務整理の方法には任意整理、個人再生、自己破産あるいは消滅時効の援用など様々なものがあります。

任意整理とは、司法書士が代理人となって債権者との間で債務額を減少させるなどの交渉をすることを指します。利息制限法で定められた利息以上の金利を支払っていた場合には、過払い金返還請求を行って、払い過ぎてしまっていた金利分を取り戻すことが可能になる場合があります。

個人再生は裁判手続きによって債務額を減額するものです。再生計画を裁判所に提出することによって行います。
3年から5年の間の支払期限の間に債務を完済することによって1/5程度の支払いで残部の債務の履行が免除されます。 減額された債務の支払い能力がなければ個人再生を選択することはできませんので注意が必要です。

自己破産は裁判所に破産申立書を提出することによって行います。
自己破産手続きによってすべての債務が免除されることとなりますが一定以上の価値のある財産はすべて手放す必要があります。

消滅時効の援用とは消滅時効にかかった債権の消滅時効援用することによって債務を消滅させる手続きです。

司法書士法人 赤瀬事務所では、ご依頼者様の債務の状況に応じて適切な方法をご提案し、債務整理をお手伝いいたします。
140万円以下の債務額であれば法律相談、交渉、訴訟などのサポートをすることが可能ですので、債務に関してお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

司法書士法人 赤瀬事務所では、大阪府を中心に、全国を対象として「債務の整理」「相続」「成年後見」等を専門としてご相談を承っております。丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、借金や相続、成年後見などに関することでお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)

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事務所概要Office Overview

名称 司法書士法人 赤瀬事務所
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)