自己破産とは
「自己破産」とは、債務者自身が裁判所に申し立てる破産のことです(破産法18条)。
すなわち、借金等の債務の支払いが不能となったときに、裁判所に認めてもらうことで、借金を弁済する義務を免れることができます。
ここでは、債務整理の方法の一つである自己破産の概要や、そのメリット・デメリットについてご紹介します。
自己破産には、「少額管財」と「同時廃止」という2種類があります。
少額管財とは、自己破産する人に33万円以上の現金や20万円以上の価値のある資産などの高額財産があるや免責不許可事由がある場合に、裁判所から選ばれた破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続きです。
同時廃止とは、自己破産をする人に、33万円以上の現金や、20万円以上の価値のある資産などを有していない場合で、かつ、免責について破産管財人が調査する必要のない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続のみを行う手続です。
この同時廃止は、申立てから3〜4ヶ月程度で完了することができます。
自己破産のメリットは、借金を弁済する義務を免れることができるという点にあります。他の債務整理の方法だと、利息を免除してもらったり、元金を一定額免除してもらうにとどまるものが多いので、弁済する義務を免れることができるのは自己破産の大きなメリットといえます。
一方で、多くのデメリットも存在します。そして、メリットが大きい分、このデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。
まず、信用情報に事故情報として登録されることになります(いわゆるブラックリストに登録される)。自己破産をすると、破産手続の開始から10年間ほどブラックリストに登録され、ブラックリストに登録されると、新たにお金を借りたり、ローンを組んだりすることができなくなります。また、クレジットカード会社の審査に通ることも非常に困難となります。
また、生活必需品を除いた財産が処分されてしまうことになります。自己破産をすると、財産の処分をする必要があります。
注意が必要なのは、全ての財産を処分する必要はない点です。生活に必要最低限の財産は「自由財産」として、処分する必要ありません。
自由財産としては、破産手続開始後に取得した財産(破産法34条1項)、差押禁止財産(破産法34条3項2号)、99万円以下の現金(破産法34条3項1号)、裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)、破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)が挙げられます。これら以外にも、東京地方裁判所が自由財産として扱っているものがあるので確認が必要です。
以上が、自己破産の概要とメリット・デメリットですが、前述したように弁済を免れることができる点で非常にメリットが大きいように思えますが、デメリットも非常に大きいため、両者をしっかりと理解して利用することが大切です。法律の専門家である司法書士に相談することで、司法書士から丁寧なメリット・デメリットの説明を受けることもできるので、他の債務整理の方法を含め、自己破産という方法を採るべきなのかを適切に判断してくれます。
赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
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