個人再生手続きにおける必要書類
個人再生とは、債務整理の方法のひとつであり、裁判所へ申立てすることを通じ、債務の全額を5分の1程度に減額し、その5分の1をおおむね3年程度に分割して毎月返済していく計画を立てることを通じ、債務の負担を軽減させる手続きをいいます。
以下では、そうした個人再生手続きにおいて必要となる書類やその収集方法についてご説明いたします。
個人再生手続きにおける必要書類や収集方法とは?
個人再生手続きにおいては、主に以下の書類が必要となります。
・申立書
・陳述書
・財産目録
・債権者一覧表
・住民票写し(申し立て前3か月以内のもの)
・委任状(代理人が申し立てる場合)
・収入を証明する書類(給与明細書、源泉徴収票など)
・手持ち財産の財産価格証明書
・預貯金通帳の写し(過去2年文の収支が分かるもの)
・住居に関する書類(所有不動産の評価証明書など)
・清算価値チェックシート
・可処分所得算出シート(※給与所得者再生を申し立てる場合のみ)
・民事再生規則102条記載の書面
上記のうち、申立書や陳述書、財産目録、債権者一覧表については日本弁護士連合会などにおいてフォーマットが定められており、それに則って書類を作成し裁判所に対して申立てを行うこととなります。
また、住民票の写しについては管轄する役所でこれを取得することとなるとともに、財産価格証明書や所有不動産の評価証明書については別途財産の算定等の手続きを通じて書類を作成する必要があります。
このように、個人再生手続きの利用に至っては様々な書類を収集し、又は作成する必要があります。
そのため、個人再生手続きについて不安があったり、手続きにかかる時間や労力をできるだけ軽減させたいという方は、司法書士などの専門家にご相談いただくこともおすすめです。
個人再生は司法書士法人 赤瀬事務所までご相談ください
司法書士法人 赤瀬事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。
個人再生手続きをはじめとする、債務整理手続きの利用に関してお悩みがおありの方は、司法書士法人 赤瀬事務所までお気軽にご相談ください。
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