相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合遺産を一切相続しないことを指します。
相続放棄を行うためには、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。
相続放棄を行うケースは、主に2点考えられます。
1点目は、相続する予定の財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回っているケースです。
対象となる財産は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借入金のようなマイナスの財産も含まれています。
遺産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には相続放棄をすることが考えられます。
2点目は、トラブルの回避を目的としているケースです。
民法上の規定により、相続放棄を行った人は「初めから相続人とならなかった」とみなされます。
そのため、遺産の分け方を決める遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
遺産分割協議は、意見がまとまらなければ家庭裁判所での調停や審判に発展することもあるため、トラブルを回避する手段の一つとして相続放棄をすることが考えられます。
遺産をめぐるトラブルから相続人を解放する相続放棄ですが、いくつか注意しなければならないことがあります。
まず、相続放棄が裁判所で認められると、詐欺や脅迫などの特殊な事情がなければ、撤回することはできません。
「借金が預貯金を上回り相続放棄をしたが、新たな財産が発見されたから相続をしたい」といった場合も撤回することができないので、注意が必要です。
また、相続放棄をすることができる期間は定められています。
前述の通り、相続人は相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
なお、遺産の調査が3カ月以内に完了しない場合は、家庭裁判所へ申し立てれば期限がさらに3カ月伸長されます。
3カ月以内に相続放棄の申述、もしくは期限伸長の申し立てを家庭裁判所に行わない場合には、被相続人の権利義務を無限に承継(単純承認)したとみなされるので注意が必要です。
さらに、相続放棄を認められないケースもあります。
相続人が相続の開始を知りながら相続財産の全部、または一部を譲渡や贈与といった処分を行った場合は、単純承認をしたとみなされます。
また、相続放棄を行った後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、勝手に消費したり、故意に財産目録に記載をしないといった行為を行った場合も単純承認をしたとみなされます。
赤瀬司法書士事務所は、大阪府全域を中心として、全国の皆様からのご相談を承っております。
「相続放棄はどのように行えばよいか分からない」、「自分は相続放棄をしたほうがよいのだろうか」といった相続問題をはじめ、借金問題など身の回りのトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
-
不動産登記に必要な書...
不動産登記にあたっては、様々な書類が必要となります。具体的な必要書類について、以下にご紹介いたします。不動産登記に必要な共通書類 まず、不動産登記は様々な場面で様々な種類のものが存在しますが、どの登記にも共通して必要な書 […]
-
遺産分割協議とは
遺産分割協議は、相続人が複数人いる場合に相続財産が共有されている状態を解消するために行うものです。この協議には、相続人と遺言によって遺産を包括的に相続する包括受遺者の全員が参加する必要があり、当事者が一人でも欠けた状態で […]
-
任意整理手続きにかか...
任意整理手続きは、債権者と債務者が直接交渉することを通じて、債務者の債務負担の軽減する手続きです。任意整理手続きは、そのほかの債務整理手続きと異なって裁判所を介さないことから、簡易迅速に取り組むことのできる手続き方法であ […]
-
不動産の相続登記(不...
相続登記とは、登記簿上の不動産の名義を亡くなった被相続人から相続人へ、変更する手続きのことを指します。従来は、相続手続きを行う期限は定められていませんでしたが、改正不動産登記法の成立により、相続人は取得を知ってから3年以 […]
-
自己破産とは
「自己破産」とは、債務者自身が裁判所に申し立てる破産のことです(破産法18条)。すなわち、借金等の債務の支払いが不能となったときに、裁判所に認めてもらうことで、借金を弁済する義務を免れることができます。ここでは、債務整理 […]
-
法定相続人・相続分と...
法定相続人とは、配偶者や血族といった法律で定められている相続人のことを指し、遺言が無い、もしくは有効ではない場合には遺産を分割することになります。このうち、配偶者は必ず法定相続人となりますが、血族は親族関係に基づいた順位 […]
よく検索されるキーワードKeyword
司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
---|---|
代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
お知らせNews
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「Reset Me」に掲載されました。
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「gooランキングセレクト」に掲載されました。
-
2023/10/17
司法書士法人赤瀬事務所が、「今すぐ使える あなたにお得な情報ツール」 を制作しました。
-
2023/6/30
司法書士法人 赤瀬事務所が、「ファイナンス・マネーコンパス」に紹介されました。
-
2023/4/6
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として「マネーセレクト」に掲載されました。