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遺産分割協議とは

遺産分割協議は、相続人が複数人いる場合に相続財産が共有されている状態を解消するために行うものです。
この協議には、相続人と遺言によって遺産を包括的に相続する包括受遺者の全員が参加する必要があり、当事者が一人でも欠けた状態で行われた遺産分割は無効となります。

 

ただし、当事者であっても手続きに参加できない場合、代理人が当事者に代わって協議に参加することになります。

当事者が未成年者の場合、法律行為をするための行為能力が制限されているため協議には参加できないため、親権者、仮に親権者が当事者となっている場合は家庭裁判所が選任した特別代理人が協議に参加します。

 

当事者が行方不明で参加できない場合、家庭裁判所に不在者管理人の選任を申し立て、選任後はその当事者の代理として協議に参加します。
なお、不在者である当事者に失踪宣告がなされた場合は、最後に生死が確認できた日から7年が経過した日に死亡したとみなされるため、その当事者に相続人がいる場合は協議に参加します。

 

当事者が意思無能力である場合、意思表示が無効となるため協議を進めることができません。
そのため、後見開始の審判を申し立てる必要があり、選任された成年後見人が協議に参加します。
なお、選任された成年後見人も相続人であった場合には、利害関係のない成年後見監督人を選任する必要があります。

 

以下では、遺産分割協議のプロセスをご説明いたします。

 

まず、法定相続人の調査を行います。
離婚や再婚、養子縁組など関わりが薄くても相続人が存在している場合があるため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を辿る必要があります。

 

次に、相続財産の調査を行います。
不動産は、固定資産税納付通知書を探したり、名寄帳を取り寄せたりして、被相続人の所有している内容を確認します。
預貯金などの金融資産は、金融機関から残高証明書や取引履歴などから内容を確認します。
その他にも、債権や債務は契約書、生命保険は保険証券などを確認し、相続財産を確定させます。
協議後に新たな財産が見つかった場合、遺産分割協議をやり直すこともあるため注意が必要です。

 

その次に、遺産分割協議を行います。
協議で決める内容は自由であり、相続人の同意があれば法定相続分にのっとった配分をする必要もありません。

 

そして、協議がまとまり、相続人全員の合意が取れた場合には遺産分割協議書を作成します。
こちらには、相続の内容を記載し、協議の参加者である相続人・包括受遺者全員の押印が必要となります。

 

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