相続とは

相続とは、人の死亡によって開始され、その人の財産を特定の人が承継することを指します。
このとき、亡くなって財産を承継される人を「被相続人」、その財産を相続する人を「相続人」と呼称します。

相続をする財産には、財産的に価値があるプラスの財産から、借金のようなマイナスの財産までもが対象となります。
以下では、相続されるプラスの財産・マイナスの財産について、順を追ってご説明いたします。

 

■プラスの財産
代表的なものでは、預貯金といった現金や自動車・貴金属のような動産が挙げられます。
また、土地や家屋といった不動産や売掛金や貸付金といった債権、特許権や商標権のような知的財産権なども相続の対象となります。

 

■マイナスの財産
代表的なものでは、借金や買掛金、住宅ローンといった債務が挙げられます。
他にも、未払いの所得税や住民税といった税金関係、未払いの家賃や医療費も相続の対象となります。

 

上記では、相続の対象となる財産を紹介いたしましたが、なかには相続の対象とならない財産も存在します。
例えば、生命保険金や死亡退職金といったものは、受け取りの対象となる相続人固有の権利となるため、相続の対象となることはありません。
他にも、仏壇などの祭祀財産や、組合員の地位のように個人の人格と密接に関連しており、移転が不可能であるような一身専属の権利も相続の対象とはなりません。

 

また、相続が起こったとき、相続人には2種類の方法の相続、そして放棄という3つの選択肢が与えられています。
以下で、順を追ってご説明いたします。

 

⑴単純承認
こちらは、被相続人の財産・権利の全てを相続するというものです。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続するため、借金などの返済をしなければならない場合には注意が必要です。

 

⑵限定承認
こちらは、被相続人の財産のうち、マイナスの財産を上回る分のプラスの財産のみを相続するというものです。
ただし、限定承認を行う際には共同相続人全員の合意が必要であり、一人でも合意を得られなければ限定承認を行うことはできないので注意が必要です。

 

⑶相続放棄
こちらは、一切の遺産の相続を放棄するというものです。
プラスの財産もマイナスの財産も相続しないため、債務を負うことはありません。
ただし、マイナスの財産を上回る分のプラスの財産がある場合でもそれは受け取ることができないので注意が必要です。

 

なお、限定承認と相続放棄に関しては、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、この期間が過ぎた場合には財産を単純承認したとみなされます。

 

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