相続放棄とは
- 相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合遺産を一切相続しないことを指します。相続放棄を行うためには、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。相続放棄を行うケースは、主に2点考えられます。 1点目は、相続する予定の財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回って...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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自己破産によるクレジ...
自己破産は認められれば借金の返済が免除されるというメリットがある一方で、信用情報に傷がつくことによりさまざまなデメリットが生じます。自己破産を検討している方の中には、自己破産をすれば現在保有しているクレジットカードがその […]
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ご家族が亡くなられた後、遺された財産の中に借金が含まれている可能性がある場合、相続人は限定承認をするという選択肢があります。ここでは、限定承認とはどのような制度か、どのような場合に限定承認を検討すべきかについて考えていき […]
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前提として、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用 […]
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個人再生とは、債務整理の方法のひとつであり、裁判所へ申立てすることを通じ、債務の全額を5分の1程度に減額し、その5分の1をおおむね3年程度に分割して毎月返済していく計画を立てることを通じ、債務の負担を軽減させる手続きをい […]
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
お知らせNews
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2025/6/27
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「GRO-BELラボ」に掲載されました。
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2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「Reset Me」に掲載されました。
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2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「gooランキングセレクト」に掲載されました。
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2023/10/17
司法書士法人赤瀬事務所が、「今すぐ使える あなたにお得な情報ツール」 を制作しました。
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2023/6/30
司法書士法人 赤瀬事務所が、「ファイナンス・マネーコンパス」に紹介されました。