相続放棄

  • 相続を司法書士に依頼するメリット

    その他にも、相続放棄を家庭裁判所に申述する際の書類作成や相続人や相続財産を確定するために行う資料収集などご依頼者様のお力となれる司法書士の業務は数多く存在しています。 以上を踏まえると、相続財産に不動産が含まれており、相続人の間で遺言書の有効性や遺産の分割方法をめぐって争いがない場合には、司法書士への相談が大きな...

  • 自分で相続手続きをするとこんなに大変

    相続放棄を法律の専門家に依頼せずに自分の力で行おうとした場合には、多くの負担がかかります。こちらでは、相続における一連の手続きにおいて相続人にかかる負担を、いくつかの段階に分けてご紹介いたします。 ■戸籍の取得まず、遺産の相続においては相続人の範囲を確定させることが非常に重要です。仮に、相続人の確認の際に漏れがあ...

  • 相続放棄とは

    相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合遺産を一切相続しないことを指します。相続放棄を行うためには、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。相続放棄を行うケースは、主に2点考えられます。 1点目は、相続する予定の財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回って...

  • 相続手続きの流れ

    具体的には、被相続人の財産の一切を相続しない相続放棄、そして借金などのマイナスの財産を上回った分のプラスの財産だけを相続する限定承認を行う際には、3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要になります。そのため、相続をするか否かを判断するための材料収集をこの期間の中で行わなければなりません。まず、遺言の有無を確認し、公正...

  • 相続とは

    相続放棄こちらは、一切の遺産の相続を放棄するというものです。プラスの財産もマイナスの財産も相続しないため、債務を負うことはありません。ただし、マイナスの財産を上回る分のプラスの財産がある場合でもそれは受け取ることができないので注意が必要です。 なお、限定承認と相続放棄に関しては、相続の開始を知ってから原則3カ月...

当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge

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司法書士紹介Judicial scrivener

大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)

大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)

大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)

事務所概要Office Overview

名称 司法書士法人 赤瀬事務所
代表者 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室
連絡先 TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)