不動産登記に必要な書類
不動産登記にあたっては、様々な書類が必要となります。
具体的な必要書類について、以下にご紹介いたします。
不動産登記に必要な共通書類
まず、不動産登記は様々な場面で様々な種類のものが存在しますが、どの登記にも共通して必要な書類として、登記申請書、本人確認書類、印鑑証明や実印、住民票の写しがあげられます。
登記申請書とは登記を法務局に対して申請するための書類であり、法務局のホームページよりダウンロードして印刷することが可能です。
新築時の表題登記に必要な書類
建物を新築した時にするべき表題登記に際して必要となる書類としては、所有権証明書(工事完了引渡書・検査済書)、建物図面や各階平面図、公図、建物が位置する地図があげられます。
所有権証明書については登記人本人が建設を依頼したハウスメーカーや工務店に依頼することによって、公図については不動産を管轄する法務局へ申請することによってそれぞれ取得することが可能です。
建物図面や各階平面図については、自力で登記する場合、登記人本人で作成する必要があります。
新築時ないし新築物件を購入した際の所有権保存登記に必要な書類
建物を新築した時ないし新築物件を購入したときにすべき所有権保存登記に際して必要となる書類としては、表題登記完了証または登記事項証明書、住宅用家屋証明書があげられます。
表題登記完了証については表題登記をすることによって取得することができ、住宅用家屋証明書については物件の所有者本人が役場の税務関係窓口において申請することによって取得することができます。
中古物件を購入した際の所有権移転登記に必要な書類
中古物件を購入したときにすべき売買による所有権移転登記に際しては、中古物件を売却した者がこれを行う必要があるため、物件購入者は身分証明書を用意するだけで足ります。
相続による所有権移転登記に必要な書類
物件の相続を受けたときにすべき相続による所有権移転登記に際して必要となる書類としては、登記済証(権利書)又は登記識別情報通知書、固定資産評価証明書、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人の戸籍謄本、家系図、遺言書があげられます。
登記済証(権利書)又は登記識別情報通知書については、被相続人ないしもともと物件を所有していた方が取得している書類であるため、申請者はこれを探して取得する必要があります。
固定資産評価証明書については、市役所の窓口や郵送で申請し、取得することが可能です。
ローンの担保に設定した際の抵当権設定登記に必要な書類
所有する物件をローンの担保に設定したときにすべき抵当権設定登記に際して必要となる書類としては、登記済証(権利書)または登記識別情報通知書、抵当権設定契約書があげられます。
抵当権が消滅した際の抵当権抹消登記に必要な書類
物件に設定されている抵当権が消滅したときにすべき抵当権抹消登記に際して必要となる書類としては、登記済証(権利書)または登記識別情報通知書、登記原因証明情報、抵当権者の委任状があげられます。
抵当権者の委任状については、銀行等の抵当権者に、抵当権抹消登記に関する委任状の作成を依頼することによって取得する必要があります。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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