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法定相続人・相続分とは

法定相続人とは、配偶者や血族といった法律で定められている相続人のことを指し、遺言が無い、もしくは有効ではない場合には遺産を分割することになります。
このうち、配偶者は必ず法定相続人となりますが、血族は親族関係に基づいた順位が設定されており、最も高い順位に該当する人が配偶者とともに法定相続人となります。

 

この順位については、
①子(直系卑属)
②父母(直系尊属)
③兄弟姉妹(傍系血族)
となっています。
例えば、被相続人の死亡時に子が二人、そして父母がいた場合、二人の子が法定相続人となります。

 

法定相続分とは、民法に規定されている相続人が取得する財産の割合のことを指します。
遺言がある場合や相続人全員の合意がある場合にはこの基準に則る必要はありませんが、そうでなければ原則としてこの基準によって遺産を分割します。
なお、配偶者のみ、血族のみの場合は、該当者が全ての財産を相続します。

 

法定相続分の配分を、3パターンに分けてご説明いたします。

 

⑴配偶者と①の該当者が法定相続人となっている場合
両者が二分の一ずつ遺産を配分します。
具体的には、配偶者と2人の子がいた場合は配偶者に二分の一、そして2人の子は配分された割合を人数で均等割りするため、四分の一ずつ遺産を受け取ります。

 

⑵配偶者と②の該当者が法定相続人となっている場合
前者が三分の二、後者が三分の一という割合で遺産を配分します。
具体的には、配偶者と父母がいた場合は配偶者に三分の二、そして父母は配分された割合を人数で均等割りするため、六分の一ずつ遺産を受け取ります。

 

⑶配偶者と③の該当者が法定相続人となっている場合
前者が四分の三、後者が四分の一という割合で遺産を配分します。
ただし、被相続人と両親のいずれかが異なる兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)は両親が同じである兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)と比べて相続分は二分の一となります。
具体的には、配偶者と半血の兄弟姉妹が1人、全血の兄弟姉妹がいた場合は配偶者に四分の三、全血の兄弟姉妹に六分の一、半血の兄弟姉妹に十二分の一という割合で遺産を受け取ります。

 

このように、相続にはさまざまなルールがあり、その制度はとても複雑で難解なものとなっています。
しかし、この制度を理解することにより、自分が誰の遺産をどのぐらい相続できるのかが把握しやすくなり、トラブルの回避につながるのです。

 

赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
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