不動産登記とは
不動産登記とは?
登記とは、権利関係などを公的に明らかにするために設けられた制度で、商業登記、法人登記、船舶登記など、さまざまな種類があります。
不動産登記もその一つであり、取得した土地や建物を誰が所有しているかを客観的に主張するという目的を有しています。
不動産登記はどんな時に必要になる?
不動産登記は、不動産に関する権利関係の変動に伴ってこれを行う必要が生じます。
具体的には、土地上に建物を新築したり、建物を新たに購入したりしたときがこれに当たります。
もっとも、単純な建物の売買に伴って登記が必要となるのみならず、相続によって不動産を相続したり、不動産に対してローンの担保などに抵当権を設定したり、または反対に抵当権を抹消したりする際にも不動産登記が必要となります。
不動産登記における司法書士の役割
不動産登記に際しては、司法書士にご相談いただくことも少なくありません。
もっとも、登記によって、1件当たり1万円~8万円程度の費用が生ずるため、ご自分で不動産登記を試みる方も少なくありません。
しかしながら、不動産取引において、法律の専門家である司法書士の役割は、売主が真正な売主であるかどうか、取引に違法性はないかどうかをチェックすることです。
そのため、司法書士を介さずに自分で不動産登記を進めていくと、不動産詐欺等をおこなう不正な売主を見抜けない可能性があります。
不動産購入の際は、リスクを回避するためにも、司法書士に依頼することが必要です。
また、ローンを利用して不動産を購入する場合、抵当権を設定する必要があります。
このとき、金融機関では取引の安全性を確保するために司法書士に依頼するのが一般的です。
このほか、建物を新築したときに行う建物の表題登記は、自分でも行うことができます。
ただし、建物の図面や各階の間取り図などの書類が必要です。
これらの書類の作成には専門的な知識が必要なため、ご自身で建物の表題登記を行うことは困難であるといえます。
このような理由により、不動産登記についてお考えの方は、一度司法書士にご相談いただくことをおすすめします。
不動産登記は赤瀬司法書士事務所にご相談ください
赤瀬司法書士事務所では、不動産登記に関するご相談を承っております。
お気軽にお問合せください。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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