無職の状態でも任意整理は可能?
任意整理は借金の負担を軽減する有効な手段ですが、無職の状態では手続きに制限がある場合があります。
ここでは、無職の方の任意整理の可否と注意点について考えていきます。
任意整理とは
任意整理とは、弁護士や司法書士が代理人となり、債権者と直接交渉し、借金の将来利息をカットしてもらったり、返済期間を長くしてもらったりして、毎月の返済額を減らす手続きをいいます。
任意整理には、裁判所を通さずに進められるため、比較的簡易で、手続きにかかる期間も短いという特徴があります。
ただし、多くの債権者が任意整理の交渉に応じるかを判断するにあたって、継続的で安定した収入があるか、和解契約で決まった返済額を無理なく支払っていけるかというポイントを重視します。
それゆえ、収入がない無職の場合、任意整理は難しいといわれています。
無職でも任意整理はできる?
もちろん、以下のようなケースでは、例外的に任意整理が可能となる可能性がありますが任意整理が認められるかは個別の事情によっても異なります。
ご家族からの援助によって返済が可能となる場合
ご自身に収入がない場合でも、配偶者や親、兄弟姉妹といったご家族が、借金の返済を継続的に援助してくれる明確な意思と十分な経済的能力がある場合、そのご家族からの援助を返済の原資として任意整理を進められる可能性があります。
この場合、援助を行うご家族の収入状況や資産状況などが、返済の確実性を判断する上で考慮される重要な要素となります。
近い将来に安定した収入が見込める場合
現在一時的に無職であっても 正社員や長期にわたる安定したアルバイトなど、継続的な収入が見込める職への再就職が具体的に決まっている場合や失業保険を受給しており、その受給期間中に無理なく一定額の返済が可能である場合には、
将来的に安定した収入が得られる見込みがあるとして、任意整理の交渉に応じてもらえる可能性があります。
無職で任意整理する前に知っておくべきこと
無職の状態で任意整理をすることには、以下のリスクや注意点があります。
- 債権者が返済能力を厳しく確認するため、交渉が難航しやすい
- 返済計画が実現できなければ再度トラブルに発展する可能性がある
- 曖昧な見通しではなく、具体的な収入予定や家族の協力が重要
まとめ
無職の状態でも、家族の援助や公的給付、確実な再就職の予定など、安定した返済原資がある場合には、任意整理が可能な可能性があります。
司法書士などの専門家は、状況を詳しく把握した上で任意整理が可能かどうか、あるいは自己破産など他の方法が適切かどうかを判断し、最適な解決策を提案します。
無職で借金の返済に困っている場合は、ひとりで悩まず、司法書士に相談することをおすすめします。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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