【司法書士が解説】個人再生のメリット・デメリット、注意点
個人再生は債務整理の方法の中の1つです。
債務整理を検討している方の中には、個人再生をするメリット・デメリットを知りたいという方がいらっしゃいます。
個人再生のメリット・デメリット、利用する際の注意点を知れば、個人再生が自分に合った債務整理の方法かどうかわかるでしょう。
この記事では、債務整理のメリット・デメリット、利用する際の注意点をわかりやく解説します、
そもそも個人再生とはどのような手続き?
個人再生とは、借金やローンなどの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を減額し,減額後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって残りの債務が免除されるという手続きです。
個人再生には2種類ある
個人再生の種類は次の2つです。
・小規模個人再生手続
・給与所得者等再生手続
小規模個人再生手続は、小規模事業者、個人商店主などを対象としています。
利用するための条件は以下の通りです。
・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下
・将来的に継続的な収入を得る見込みがある
給与取得者等再生手続は、サラリーマンなどの給与所得者を対象としています。
利用するための条件は以下の通りです。
・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下
・将来的に継続的な収入を得る見込みがある
・収入が給料などによるもので、その金額が安定している
個人再生には借金が大幅に減額されるなどのメリットがある
債務整理の1つである個人再生の手続きを踏めば、次のメリットが得られます。
・最大で借金総額の10分の1に減額される
・所有している住宅を手放す必要がない
・車を手放す必要がない
・債権者からの督促や取り立てがストップする
最大で借金総額が10分の1に減額される
裁判所から再生計画案が認可されれば、最大で借金総額が10分の1に減額されます。
最低限返済しなければならない借金の金額を決める基準は以下の通りです。
【小規模個人再生手続】
・借金が100万円未満:総額すべて
・100万円以上500万円以下:100万円
・500万円超え1,500万円以下:総額の5分の1
・1,500万円超え3,000万円以下:300万円
・3,000万円超え5,000万円以下:総額の10分の1
【給与所得者等再生手続】
・小規模個人再生手続の基準で算出された金額と、収入の合計額から最低限の生活費や税金などを引いた金額の2年分の金額を比べて金額が多い方
このように、個人再生は借金を大幅に減額できるのがメリットです。
所有している住宅を手放す必要がない
債務者が住宅を所有しており住宅ローンの支払いがあるなら、個人再生をした後も住宅資金特別条項いわゆる住宅ローン特則を使うことで、住宅ローンの支払いを継続することができます。
つまり、住宅はそのまま所有できるというわけです。
債権者は平等に扱うというのが原則ですが、例外的措置として住宅ローンの債権者だけを特別扱いしローンの返済をすることになるので、住宅資金特別条項を使います。
住宅資金特別条項を認めてもらうための条件は以下の通りです。
・住宅資金貸付債権である
・本人が所有する住宅である
・住宅ローン以外の抵当権が付いていない
・滞納がないもしくは代位弁済から6ヶ月以内
・債権者一覧表への記載
車を手放す必要がない
債務者が車を所有しており、自動車ローンの支払が完済していれば、車を手放す必要はありません。
自動車ローンの支払いが済んでおらず、車の所有権がローン会社のものであれば、車はローン会社に渡る点に注意してください。
債権者からの督促や取り立てがストップする
弁護士や司法書士に個人再生手続の依頼をするなら、債権者に対して受託通知が発送されます。
これにより、債権者からの督促や取り立てがストップします。
個人再生の手続きが始まった段階で督促や取り立てが止まるので、ストレスが減り、個人再生後の生活の立て直しを考えることができるでしょう。
個人再生をすれば信用情報機関にその情報が記載される
個人再生のデメリットは次の通りです。
・信用情報機関に債務整理をした情報が記載される
・官報に情報が記載される
信用情報機関に債務整理をした情報が記載される
個人再生をすればその情報が銀行やノンバンクが利用登録している信用情報機関に登録されます。
したがって、新たに借入やクレジットカードの発行を申し込んでも審査に通過できません。
一般的に個人情報機関に情報が登録されている期間は、5年から10年といわれていますから、その間は新たな借入やクレジットカードの発行はできない点に注意してください。
官報に情報が記載される
官報は国が公報として発行しているものです。
国の法令や公示事項が掲載されるので、裁判内容も記載されます。
個人再生手続をすれば、その内容と名前、住所が記載される点に注意してください。
まとめ
債務整理の方法の1つである個人再生のメリット・デメリットについて解説しました。
個人再生は、借金を大幅に減額でき、住宅や車を手放す必要がない債務整理の方法です。
しかし、債務整理のどの方法が自分に合っているかわからないという方もおられるでしょう。
司法書士は、個人再生を含む債務整理について、丁寧な説明やアドバイスをすることが可能です。
多重債務などの借金問題に苦しんでいるなら、なるべく早く専門家に相談してください。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
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大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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