不動産登記の名義変更
不動産の名義変更について
不動産の名義変更についてご説明します。
まず、土地や家屋、ビル、マンションなどの不動産の所有者についての情報は、基本的に法務省法務局の登記簿において、氏名や住所などが管理されています。
そして、所有者が死亡した場合や、不動産の購入により所有者が変わった場合は、登記簿上の所有者の名前も変更する必要があります。
所有者の名義を変更するには、法務局に「所有権移転登記申請書」を提出しなければなりません。
この登記申請を、一般的に不動産の名義変更といいます。
また、所有者が死亡した場合、故人からの名義変更を相続登記と表現することもあります。
また、名義や住所が変更になった場合の手続きも名義変更と呼ぶことがありますが、一般的には上記の所有権変更を不動産の名義変更と呼ぶことも少なくありません。
登記簿謄本で確認できる事項
不動産の名義変更後は、法務局が発行する登記簿謄本(登記事項証明書)を確認することで、不動産の所有者の氏名や住所を確認することができます。
所有者の氏名や住所のほか、誰がいつ取得したのか、土地の広さ(地積)や地目、抵当権などの担保権の有無なども確認できます。
登記簿謄本は、不動産の所有者や関係者でなくとも、誰でも取得することが可能です。
所有権移転登記について
不動産の名義を変更するためには、法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。
所有権移転登記申請には、所有権移転の内容によって必要な書類等が異なります。
例えば、不動産の所有者が亡くなった場合、亡くなった方からその相続人へ所有権移転登記を行います。
この手続きを相続登記といいます。
また、生前に土地の名義を配偶者や子どもに変更した場合や、離婚によりマンションの名義を夫から妻に変更した場合、住宅を購入した場合などにおいても不動産の所有権移転登記が必要となります。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
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事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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