相続した不動産を共有名義にするデメリットとは?
相続において、複数の相続人が遺産を共有している状態を「共有財産」と言います。
共有財産は一見平等な相続に思えますが、特に不動産を共有名義にすると相続人同士のトラブルになる可能性が高くなります。
本記事では、相続した不動産を共有名義にするデメリットについて解説します。
相続した不動産を共有名義にするデメリット
不動産を共有名義にした場合、複数の相続人が共有持分割合に応じて所有権を持ちます。
相続時には節税効果が期待できるなどのメリットもある一方で、デメリットもあるので事前に確認をしておきましょう。
不動産の決定事項には所有者全員の同意が必要
基本的に不動産が共有名義の場合、単独で不動産を売却したり、貸し出したりすることができません。
そのため、相続人同士が疎遠だったり仲が悪かったりすると、所有者全員の同意が得られずトラブルに繋がる可能性があります。
所有権が細分化され複雑になる
共有持分者が亡くなると、また相続が発生して不動産の所有権が細分化され複雑になるリスクがあります。
固定資産税の支払い
不動産が共有名義の場合、所有権を持っている全員に固定資産税を納税する義務があります。
実際に支払うのは代表者ですが、他の共有者に固定資産税の徴収を1年ごとにしなければならず、時間と手間がかかってしまいます。
不動産の共有名義を避けるには
もし不動産の共有名義を避けたいのであれば、相続発生前に対策しておくとトラブルを防げます。
特定のひとに生前贈与をして、単独名義にしておくという方法があります。
その際には贈与税がかかるため対策が必要となります。
他にも生前に不動産を売却し、現金化する方法もあります。
不動産を現金資産に変えることで、共有名義の問題は解決できます。
事情によって不動産を売却できないときは、遺言書を作成して共有名義を避けることができます。
ただし、相続人同士で揉めないように、相続する財産のバランスを注意する必要があります。
まとめ
今回は、相続した不動産を共有名義にするデメリットについて解説しました。
不動産の共有名義は、デメリットが多く人間関係のトラブルになる可能性が高いので、生前対策をしておくのが重要です。
相続する不動産の共有名義について悩みや不安のある方は、司法書士へ相談することを検討してみてください。
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大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
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事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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