空き家を相続放棄する場合の注意点を司法書士が解説
古い家や遠く離れた場所にある空き家を相続する場合、相続放棄を検討するケースがあると思います。
相続放棄すれば不要な空き家を取得せずにすみますが、注意点もあります。
今回は相続放棄する場合の注意点と相続放棄以外の選択肢を紹介します。
空き家のみ相続放棄できるのか
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切引き継がず、放棄することです。
そのため、相続放棄すると預金や株式などの他の財産も受け取とることはできなくなります。
空き家のみを相続放棄することはできません。
空き家を相続放棄する際の注意点
空き家を相続放棄するときに知っておきたいポイントをお伝えします。
空き家の保存義務が残る場合がある
相続放棄しても、家の管理をする責任が残る場合があります。
相続放棄の時点で家に住んでいるなど、占有していた人が管理をする義務が発生します。
相続放棄の時点で、その家に関わっていなければ、保存義務は生じません。
相続放棄をした場合の保存義務は、他の相続人にその家を引き渡すか、他に相続人がいない場合には相続財産清算人が選任されるまで残ることになります。
相続放棄の手続き期限は3か月
相続放棄はいつでも手続きできるわけではありません。
自己の相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に手続きしなければならないので、速やかに準備する必要があります。
相続放棄の撤回は難しい
相続放棄が受理されると、一定の事由がない限り、原則として撤回できません。
他にプラスの財産がみつかったから相続したいなどの理由で撤回することはできないので、慎重な判断が必要です。
相続放棄をせずに空き家を手放す方法は売却がある
借金などのマイナスの財産がなく、預金や株式のようなプラスの財産が他にある場合、しかたなく空き家を相続するケースもあると思います。
相続放棄以外の方法では売却することで空き家を手放せます。
売却することで、空き家を維持管理する手間や費用をなくすことができます。
ただし、築年数や立地などによっては買主がなかなか見つからないといったデメリットもあります。
その場合は売却方法について不動産会社に相談して進めるのがよいでしょう。
まとめ
相続放棄することで不要な空き家を手放すことができます。
しかし、相続放棄しても空き家の保存義務が発生する場合や、財産の内容によっては相続放棄以外の方法も考えられるなどさまざまな注意点があります。
相続に関してお困りのことがあれば、まずは司法書士に相談することをおすすめします。
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大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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