相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合遺産を一切相続しないことを指します。
相続放棄を行うためには、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。
相続放棄を行うケースは、主に2点考えられます。
1点目は、相続する予定の財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回っているケースです。
対象となる財産は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借入金のようなマイナスの財産も含まれています。
遺産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には相続放棄をすることが考えられます。
2点目は、トラブルの回避を目的としているケースです。
民法上の規定により、相続放棄を行った人は「初めから相続人とならなかった」とみなされます。
そのため、遺産の分け方を決める遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
遺産分割協議は、意見がまとまらなければ家庭裁判所での調停や審判に発展することもあるため、トラブルを回避する手段の一つとして相続放棄をすることが考えられます。
遺産をめぐるトラブルから相続人を解放する相続放棄ですが、いくつか注意しなければならないことがあります。
まず、相続放棄が裁判所で認められると、詐欺や脅迫などの特殊な事情がなければ、撤回することはできません。
「借金が預貯金を上回り相続放棄をしたが、新たな財産が発見されたから相続をしたい」といった場合も撤回することができないので、注意が必要です。
また、相続放棄をすることができる期間は定められています。
前述の通り、相続人は相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
なお、遺産の調査が3カ月以内に完了しない場合は、家庭裁判所へ申し立てれば期限がさらに3カ月伸長されます。
3カ月以内に相続放棄の申述、もしくは期限伸長の申し立てを家庭裁判所に行わない場合には、被相続人の権利義務を無限に承継(単純承認)したとみなされるので注意が必要です。
さらに、相続放棄を認められないケースもあります。
相続人が相続の開始を知りながら相続財産の全部、または一部を譲渡や贈与といった処分を行った場合は、単純承認をしたとみなされます。
また、相続放棄を行った後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、勝手に消費したり、故意に財産目録に記載をしないといった行為を行った場合も単純承認をしたとみなされます。
赤瀬司法書士事務所は、大阪府全域を中心として、全国の皆様からのご相談を承っております。
「相続放棄はどのように行えばよいか分からない」、「自分は相続放棄をしたほうがよいのだろうか」といった相続問題をはじめ、借金問題など身の回りのトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
-
債務整理とは
「債務整理」とは、誰かにお金を借りている場合に、その借金の額を減額したり、又はその支払を猶予することで、借金による負担を軽減させる手続きのことをいい、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類がありま […]
-
不動産登記を司法書士...
司法書士に不動産登記を依頼するメリット司法書士に不動産登記を依頼するメリットとしては、以下が挙げられます。 ・登記手続きに要する手間が省けること・登記手続きに要する時間が短縮できること・登記に際して関連する相談 […]
-
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合遺産を一切相続しないことを指します。相続放棄を行うためには、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。相続放棄を行うケースは、主に […]
-
相続人申告登記の手続...
相続人申告登記とは、相続人登記の申請義務化により新たに設けられた取り決めです。相続登記にまつわる手続きは複雑なので、相続人申告登記をまず行うという方がおられます。この記事では、相続人申告登記の手続きの流れや注意点を詳しく […]
-
任意整理とは
「任意整理」とは、債権者と債務者の裁判外の話し合いによって、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人として債権者と話し合いを行ない、債務者の借金 […]
-
債務整理についてよく...
債務整理についてよくある質問として、同居する家族にバレずに債務整理をするのは可能であるのか、というものが挙げられます。ここでは、家族を持っており、同居しているような場合でも、家族にバレることなく債務整理を行う方法について […]
よく検索されるキーワードKeyword
司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
---|---|
代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
お知らせNews
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「Reset Me」に掲載されました。
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「gooランキングセレクト」に掲載されました。
-
2023/10/17
司法書士法人赤瀬事務所が、「今すぐ使える あなたにお得な情報ツール」 を制作しました。
-
2023/6/30
司法書士法人 赤瀬事務所が、「ファイナンス・マネーコンパス」に紹介されました。
-
2023/4/6
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として「マネーセレクト」に掲載されました。