自筆証書遺言の検認が必要なケースと司法書士に依頼するメリット
自宅で自筆証書遺言が見つかったとき、すぐに開封してよいのか迷う方は少なくありません。
自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要であり、勝手に開封すると過料の対象となる場合があります。
ここでは、自筆証書遺言の検認が必要なケースと、司法書士に依頼するメリットについて順に紹介します。
自筆証書遺言の検認が必要なケース
民法1004条1項では、遺言書の保管者または発見した相続人は、相続開始を知った後に遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を請求しなければならないと定められています。
検認は、遺言書の内容や状態を家庭裁判所で確認し、改ざんや偽造を防ぐための手続きです(遺言書の有効性を判断する手続きではありません)。
自宅や貸金庫で保管していた遺言書
自宅や銀行の貸金庫で保管していた自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要となります。
封印された遺言書を検認前に開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
検認が不要となるケース
すべての遺言書に検認が必要なわけではなく、次のような場合には検認手続きを省略できます。
- 公正証書遺言の場合
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合
公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、改ざんのおそれがありません。
法務局の保管制度は2020年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことにより、検認手続きが不要となる仕組みです。
これらの方法で残された遺言書であれば、相続発生後すみやかに相続手続きへ進めます。
検認手続きを司法書士に依頼するメリット
検認は本人で申し立てることも可能ですが、書類収集や手続きの煩雑さから司法書士へ依頼することも選択肢となります。
必要書類の収集と申立書作成の代行
検認の申立てには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本一式や、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。
戸籍の広域交付制度が始まったとはいえ、本籍が複数の自治体にまたがるケースでは収集に手間がかかります。
司法書士ならば職務上請求により戸籍を取り寄せられるため、書類収集を迅速に進められます。
申立書の作成も任せられるため、不備による差し戻しのリスクを抑えられる点もメリットです。
検認後の相続登記まで一貫してサポート
司法書士は相続登記の専門家でもあるため、検認から不動産の名義変更まで一貫したサポートが可能です。
2024年4月からは相続登記が義務化されており、3年以内に手続きを行わないと10万円以下の過料の対象となるため、早めの対応が望まれます。
まとめ
自筆証書遺言は原則として家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言や法務局保管制度を利用していた場合は検認を省略できます。
書類収集や検認後の相続登記までを含めて任せられる点が、司法書士に依頼する大きなメリットといえます。
自筆証書遺言の検認や相続手続きでお困りの際は、司法書士法人赤瀬事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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