任意整理の和解後に借り入れが必要になった場合の対処法
任意整理の和解が成立した後、生活費の不足や急な出費で新たに借り入れが必要になる場面もあります。
ただし、和解後の一定期間は信用情報に事故情報が登録されているため、通常の借り入れは難しいのが実情です。
ここでは、任意整理の和解後に借り入れが必要になった場合の対処法について順に紹介します。
任意整理の和解後は新規借り入れが難しい
任意整理の和解後に新たな借り入れを試みても、ほとんどの金融機関では審査に通らない状況が続きます。
その背景には、信用情報機関への事故情報の登録があります。
信用情報機関への登録期間
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。
登録期間は完済から5年程度が一般的な目安です。
信用情報機関ごとに起算点や運用が異なる場合があるため、自分の登録状況を知りたいときは各機関へ開示請求を行うことをおすすめします。
闇金や即日融資業者は避ける
正規の金融機関で借りられないからといって、闇金や即日融資をうたう業者に手を出すのは大変危険です。
法外な利息で取り立てが厳しくなり、生活がさらに困窮するおそれがあります。
和解後の生活を立て直すためにも、違法業者からの借り入れは絶対に避けてください。
和解後に資金が必要になった場合の対処法
新たな借り入れに頼らずに乗り切る方法や、返済自体を見直す方法も検討の余地があります。
状況に応じて適切な対処法を選ぶことが、生活再建への近道となります。
公的支援制度の活用
緊急に資金が必要な場合は、公的な貸付制度や支援制度の利用を検討してみましょう。
代表的な制度として、次のようなものが挙げられます。
- 生活福祉資金貸付制度
- 求職者支援資金融資制度
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 生活保護制度
これらは民間の金融機関とは異なり、信用情報を理由に一律に断られることはありません。
任意整理の返済中は審査が厳しくなる傾向にありますが、まずは自治体の窓口へ相談してみる方法が現実的です。
返済自体を見直す追加介入や再和解
そもそも返済が厳しくて新たな借り入れを考えている場合は、返済額を見直す方向の対処も選択肢となります。
最初の任意整理で対象から外した債務があるのなら、その債務を任意整理することで月々の返済額を下げることも可能です。
また、すでに和解した債権者ともう一度交渉して返済条件を見直す方法も考えられます。
ただし、再度の和解については、最初の和解より厳しい条件が課される可能性もあります。
これらでも対応が難しい場合は、個人再生や自己破産といった別の債務整理への切り替えも選択肢となるでしょう。
まとめ
任意整理の和解後は信用情報の影響で通常の借り入れが難しい状況が続きます。
資金が必要なときは公的支援制度の活用を優先し、返済自体が厳しい場合は再度の和解や別の債務整理への切り替えも視野に入れる必要があります。
任意整理の和解後の対応でお困りの際は、司法書士法人赤瀬事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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