不動産登記の種類

不動産登記には様々な種類が存在します。

表題登記

 

一つ目に、表題登記についてご紹介します。

表題登記とは、建物を新築した時に行わなくてはならない登記をいいます。

登記には表題部があり、表題部に所在や家屋番号、構造といった不動産の特徴について記載するため表題登記と呼ばれています。

所有権保存登記

 

二つ目に、所有権保存登記をご紹介します。

所有権保存登記とは、建物を新築した時や、新築物件を購入したときに行わなくてはならない登記をいいます。

表題登記と同様のタイミングでしなくてはならない登記ですが、所有権保存登記は、不動産所有者の住所や氏名を記載するという点で表題登記とは異なります。

売買による所有権移転登記

 

三つ目に、売買による所有権移転登記をご紹介します。

売買による所有権移転登記は、中古物件の売買に際して行わなくてはならない登記であり、中古物件を売却した方に登記の義務があるものとされています。

相続による所有権移転登記

 

四つ目に、相続による所有権移転登記をご紹介します。

相続、具体的には遺産分割や遺言によって不動産を相続した場合においても、所有権移転登記が必要となります。

抵当権設定登記

 

五つ目に、抵当権設定登記をご紹介します。

抵当権設定登記とは、所有する物件をローンの担保に設定したときに行わなくてはならない登記をいいます。

抵当権設定登記は、一般的に、金融機関の指定する司法書士が行います。

抵当権抹消登記

 

そして最後に、抵当権抹消登記をご紹介します。

抵当権抹消登記とは、物件に設定されている抵当権が消滅したときに行わなくてはならない登記をいいます。

抵当権抹消登記をしなくてはならないタイミングとしては、住宅ローンを完済したときがあげられます。

一般的には、住宅ローンを完済したタイミングで金融機関より抵当権抹消登記に必要な書類が送付されるため、これに基づいて必要書類を準備し、法務局に対して申請することが必要です。

不動産登記は赤瀬司法書士事務所にご相談ください

 

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