債務整理とは

「債務整理」とは、誰かにお金を借りている場合に、その借金の額を減額したり、又はその支払を猶予することで、借金による負担を軽減させる手続きのことをいい、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類があります。

 

「任意整理」とは、債権者と債務者が裁判所を介さずに交渉を行うことで弁済額や弁済方法について取り決めを行うことです。
「特定調停」は、簡易裁判所の調停によって返済方法を交渉し、債権者と債務者の利害関係を調整する手段です。
「個人再生」は、裁判所へ申立てによって借金額を減額してもらう手続きです。
「自己破産」は、裁判所への申立てによって借金額をゼロにしてもらう手続きです。

上記の債務整理には、それぞれメリットとデメリットが存在するので、お客様の状況に合わせた手段を選択することが大切といえます。

 

債務整理は、任意整理を除いた裁判所を介在させた手続のみの合計で、年間推定約200万人以上の方が利用しています。さらに、最も多く利用されているのが、裁判所を介さずに行われる任意整理ですので、実際にはもっと多くの方が債務整理を利用しているといえます。
しかし、ご自身で自分の状況に合った手段を選択することは困難といえますし、相手方との交渉を含むものが多いため、弁護士のような法律の専門家と協力しながら行うことで、より安心して手続きを進めることができます。

 

赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、借金や相続などに関することでお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)