相続の限定承認とは?どんな場合に検討すべき?
ご家族が亡くなられた後、遺された財産の中に借金が含まれている可能性がある場合、相続人は限定承認をするという選択肢があります。
ここでは、限定承認とはどのような制度か、どのような場合に限定承認を検討すべきかについて考えていきます。
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、被相続人の借金などのマイナスの財産を引き継ぐという条件付きの相続方法です。
相続人は、相続したプラスの財産の総額が、借金などのマイナスの財産の総額を上回る場合は、全ての財産を相続しますが、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続人はプラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産を弁済する責任を負いません。
つまり、限定承認を選択すればたとえ後から予期せぬ多額の借金が判明したとしても、相続人が自己の固有財産からその借金を返済する義務は生じません。
どんな場合に限定承認を検討すべきか
限定承認は、主に以下のような場合に検討すべき相続方法です。
借金や保証債務の有無がはっきりしない場合
被相続人に借金や連帯保証債務があるかもしれないものの、その正確な金額や有無がすぐに把握できない場合です。
限定承認を選択しておけば、もし借金がプラスの財産を上回っていても、自己の財産から返済するリスクを回避できます。
プラスの財産より借金が多いか微妙な場合
相続財産を調査した結果、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか、あるいは同程度で判断が難しい場合です。
単純承認をしてしまうと、後から借金が上回ることが判明した場合に全てを背負うリスクがありますが、限定承認であればそのリスクを回避できます。
相続財産の中にどうしても手放したくない特定の財産がある場合
被相続人の自宅や、代々受け継いできた土地など、金銭的な価値だけでなく思い入れがあり、どうしても手放したくない財産がある場合です。
限定承認の手続きの中で先買権という権利を行使することで、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額でその財産を優先的に買い取ることができます。
限定承認ではなく相続放棄を選択すると、このような特定の財産も含め、一切の財産を相続できなくなります。
まとめ
限定承認は、借金のリスクを回避しつつどうしても手放したくない特定の財産を残せる可能性があるなどのメリットも多い一方、手続きが複雑です。
限定承認をしようか悩まれている方は、法律の専門家である司法書士への相談をおすすめします。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
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大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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