任意整理をしても賃貸契約中の物件に住み続けられる?
任意整理とは、それぞれの債権者と残っている借金の返済方法について、司法書士や弁護士を通して話し合い、合意を目指す債務整理の手続きです。
任意整理をしたいが、今住んでいるところにそのまま住めるのか不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、任意整理をしても賃貸契約中の物件に住み続けられるのか解説します。
任意整理をしても賃貸物件に住み続けられる?
任意整理をしても、賃貸契約中の物件に住み続けることは可能です。
基本的に、現在住んでいる賃貸アパートやマンションから退去させられることはありません。
賃貸契約中の物件から賃借人を退去させるためには、「正当な事由」が必要です。(借地借家法28条)
正当な事由の例として、数か月の家賃滞納、賃貸契約に反して又貸しなどを行う、建物の老朽化によりリフォームが必要、立ち退き料を支払うので退去して欲しいなどがあります。
任意整理をしただけでは、正当な事由に当てはまらないので、賃貸契約中の物件に住み続けることができます。
任意整理をしたら新たに賃貸契約はできる?
任意整理をした後は、新たな賃貸契約に影響が出ることがあります。
基本的に任意整理をした後でも、新たな賃貸契約・更新ができなくなるとは限りませんが、以下の場合は注意が必要です。
賃貸物件の賃貸保証会社が信販系の場合
信販系とは、クレジットカードを発行する信販会社が運営する保証会社です。
信販系の保証会社は、入居審査で信用情報を確認するため、任意整理をしていると審査に落とされる可能性があります。
家賃支払いがクレジットカード限定の場合
信用情報に傷がつくとクレジットカードは使えないので、家賃払いは口座引き落としの物件を選択すると良いです。
任意整理後の賃貸契約を結ぶときに考慮しておくこと
任意整理後、賃貸物件を借りたい場合は、連帯保証人をつける、賃貸保証会社が不要の物件を選ぶなど方法がいくつかあります。
不動産会社と相談しながら決めると良いでしょう。
まとめ
今回は、任意整理をしても賃貸契約中の物件に住み続けられるかについて解説しました。
賃貸契約している物件に住んでいるひとが任意整理をしても、強制的に退去させられることはありません。
しかし、家賃を滞納したり、新たに賃貸契約をしたりする場合は注意が必要です。
任意整理が賃貸契約に与える影響が知りたい方は、司法書士など専門家へ相談することを検討してみてください。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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