自己破産によるクレジットカードへの影響とは
自己破産は認められれば借金の返済が免除されるというメリットがある一方で、信用情報に傷がつくことによりさまざまなデメリットが生じます。
自己破産を検討している方の中には、自己破産をすれば現在保有しているクレジットカードがそのまま使えるのか、将来新たにクレジットカードを作ることができるかどうかを知りたいという方がおられます。
この記事では、自己破産したことでクレジットカードへの影響があるのかなどについてわかりやすく解説します。
自己破産によるクレジットカードへの影響
自己破産によるクレジットカードへの影響として存在するものは次の2つです。
・自己破産後に保有しているクレジットカードは使えなくなる
・自己破産後は新たにクレジットカードの発行ができない
この2点について詳しい内容を解説します。
自己破産後に保有しているクレジットカードは使えなくなる
結論からいうと、自己破産後に保有しているクレジットカードは使えなくなります。
カード会社は、次の2つのタイミングのどちらかで利用者がお金を返せない状況になっていることを知り強制解約をするからです。
・弁護士や司法書士がカード会社に介入通知を送付したとき
・裁判所が利用者の自己破産手続開始をカード会社に通知したとき
いずれの場合でも、カード会社は通知により利用者がすでにお金を返せない状態にあることを知るので、債務不履行による強制解約をおこないます。
自己破産後は新たにクレジットカードの発行ができない
自己破産後に新たなクレジットカードの発行は一定期間できません。
先ほど説明したように、自己破産の情報は信用情報機関に5年から10年登録されます。
自己破産後に新たにクレジットカードを申し込んでも、銀行やカード会社はその情報を閲覧できるので、カード発行を認めることはありません。
信用情報機関の登録されている自己破産の情報がなくなれば、新たにクレジットカードを申し込むことができます。
まとめ
自己破産すれば保有しているクレジットカードは使えません。
クレジットカードで購入した商品についても支払が終わっていなければ、商品は処分される可能性があります。
さらに、信用情報機関に金融事故の情報が登録されている間は、新たにクレジットカードを発行することはできません。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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