【相続登記の義務化】開始時期はいつ?過去の相続はどうなる?
相続登記は、被相続人(亡くなった方)の所有していた不動産を相続した場合に、不動産の所有者が被相続人から相続人へと変動したという権利関係を、第三者に対して公示する手続きのことで、この手続きが義務化されることとなりました。
この相続登記が義務化されることになった背景として、従前、登記をしないまま放置されるケースが少なからず存在し、所有者不明土地の増加の大きな原因となっていることがあります。
以下では、相続登記義務化の概要についてご説明いたします。
相続登記が義務化されるのはいつから?対象は?
相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。
具体的には、不動産相続をした場合には、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に、遺産分割の場合には遺産分割が成立してから3年以内に登記をすることが義務化されます。
この相続登記義務については、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることとされているため、注意が必要です。
また、相続登記が義務化される対象としては、2024年4月1日以降の相続のみならず、これまでになされてきたすべての相続登記も対象となっています。
そのため、2024年4月1日以前に不動産を相続したが相続登記を未だしていないという方についても、これを機に必ず相続登記手続きを履践しなくてはなりません。
この場合には、相続登記義務化の施行日、すなわち2024年4月1日から3年以内に相続登記について申請する義務を負い、正当な理由なく申請をしなかった場合には、同様に10万円以下の過料が科せられることとされています。
相続登記の有無や権利関係が曖昧だったり、相続登記手続きを考えているが手続きに不安があったりする場合には、司法書士など専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
相続登記は司法書士法人 赤瀬事務所までご相談ください
司法書士法人 赤瀬事務所では、相続に関するご相談を承っております。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
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事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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