相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合遺産を一切相続しないことを指します。
相続放棄を行うためには、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。
相続放棄を行うケースは、主に2点考えられます。
1点目は、相続する予定の財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回っているケースです。
対象となる財産は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借入金のようなマイナスの財産も含まれています。
遺産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には相続放棄をすることが考えられます。
2点目は、トラブルの回避を目的としているケースです。
民法上の規定により、相続放棄を行った人は「初めから相続人とならなかった」とみなされます。
そのため、遺産の分け方を決める遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
遺産分割協議は、意見がまとまらなければ家庭裁判所での調停や審判に発展することもあるため、トラブルを回避する手段の一つとして相続放棄をすることが考えられます。
遺産をめぐるトラブルから相続人を解放する相続放棄ですが、いくつか注意しなければならないことがあります。
まず、相続放棄が裁判所で認められると、詐欺や脅迫などの特殊な事情がなければ、撤回することはできません。
「借金が預貯金を上回り相続放棄をしたが、新たな財産が発見されたから相続をしたい」といった場合も撤回することができないので、注意が必要です。
また、相続放棄をすることができる期間は定められています。
前述の通り、相続人は相続の開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
なお、遺産の調査が3カ月以内に完了しない場合は、家庭裁判所へ申し立てれば期限がさらに3カ月伸長されます。
3カ月以内に相続放棄の申述、もしくは期限伸長の申し立てを家庭裁判所に行わない場合には、被相続人の権利義務を無限に承継(単純承認)したとみなされるので注意が必要です。
さらに、相続放棄を認められないケースもあります。
相続人が相続の開始を知りながら相続財産の全部、または一部を譲渡や贈与といった処分を行った場合は、単純承認をしたとみなされます。
また、相続放棄を行った後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、勝手に消費したり、故意に財産目録に記載をしないといった行為を行った場合も単純承認をしたとみなされます。
赤瀬司法書士事務所は、大阪府全域を中心として、全国の皆様からのご相談を承っております。
「相続放棄はどのように行えばよいか分からない」、「自分は相続放棄をしたほうがよいのだろうか」といった相続問題をはじめ、借金問題など身の回りのトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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