自筆証書遺言 検認
- 自筆証書遺言の検認が必要なケースと司法書士に依頼するメリット
自宅で自筆証書遺言が見つかったとき、すぐに開封してよいのか迷う方は少なくありません。自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要であり、勝手に開封すると過料の対象となる場合があります。ここでは、自筆証書遺言の検認が必要なケースと、司法書士に依頼するメリットについて順に紹介します。自筆証書遺言の検認が必要なケース...
- 遺言書の作成
⑴自筆証書遺言自筆証書遺言は、遺言者が遺言したい内容の全文と日付を自筆で書き、署名・押印をすることで有効に成立します。こちらの遺言は、第三者の関与がなく自身だけで作成ができるため費用もかからず、また取り急ぎ遺言書を作成できることが利点となります。しかし、第三者の関与がないため遺言能力の有無が判断できません。また、...
- 相続手続きの流れ
まず、遺言の有無を確認し、公正証書遺言以外の形式の遺言が発見された場合には、家庭裁判所で検認を行い、遺言書を開封します。遺言が発見されなかった、もしくは検認後に必要があれば相続人の範囲、そして相続する財産の内容を調査します。そして、集めた情報をもとに、遺産を相続するかを判断します。 ■4カ月以内自営業者など確定申...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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債務整理には大きなメリットがある一方で、デメリットも同時に存在します。そこで、ここでは債務整理によるメリットとデメリットについてご紹介致します。 まず、大きなメリットとして、督促や取立を受けることがなくなる点で […]

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不動産登記を司法書士...
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債務整理についてよく...
債務整理についてよくある質問として、同居する家族にバレずに債務整理をするのは可能であるのか、というものが挙げられます。ここでは、家族を持っており、同居しているような場合でも、家族にバレることなく債務整理を行う方法について […]

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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
お知らせNews
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2025/6/27
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「GRO-BELラボ」に掲載されました。
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2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「gooランキングセレクト」に掲載されました。
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2023/10/17
司法書士法人赤瀬事務所が、「今すぐ使える あなたにお得な情報ツール」 を制作しました。
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2023/6/30
司法書士法人 赤瀬事務所が、「ファイナンス・マネーコンパス」に紹介されました。