遺産分割協議 不動産登記
- 不動産の相続登記(不動産の名義変更)
従来は、相続手続きを行う期限は定められていませんでしたが、改正不動産登記法の成立により、相続人は取得を知ってから3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。 不動産の相続登記は、速やかに行うことが望ましいです。その理由として、「登記をしたいというときに登記ができない」といった事態が発生する恐れがあるためです。...
- 不動産登記を司法書士に依頼する理由
司法書士に不動産登記を依頼するメリット司法書士に不動産登記を依頼するメリットとしては、以下が挙げられます。 ・登記手続きに要する手間が省けること・登記手続きに要する時間が短縮できること・登記に際して関連する相談にも応じてもらえること 登記手続きに要する手間が省ける まず、登記手続きにおける手間を省略できる点につ...
- 相続を司法書士に依頼するメリット
2点目は、遺産分割協議書を作成できることです。遺産分割協議で合意した内容を記す遺産分割協議書は、その内容に不備があれば遺産分割協議書の提出が求められる相続の手続きを行うことができなくなってしまいます。また、記載されている内容が不明確であった場合、作成後に相続人の間で遺産配分をめぐるトラブルが生じるリスクも考えられ...
- 自分で相続手続きをするとこんなに大変
仮に、相続人の確認の際に漏れがあり、相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった場合、その教義は無効となってしまいます。そのような事態を防ぐためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、そして相続人の戸籍を取得する必要があります。この際、相続人が非常に多い場合や被相続人が何度も本籍地を変えているような場合、何...
- 相続放棄とは
そのため、遺産の分け方を決める遺産分割協議に参加する必要がなくなります。遺産分割協議は、意見がまとまらなければ家庭裁判所での調停や審判に発展することもあるため、トラブルを回避する手段の一つとして相続放棄をすることが考えられます。 遺産をめぐるトラブルから相続人を解放する相続放棄ですが、いくつか注意しなければならな...
- 遺産分割協議書作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議で具体的な分割方法などの合意した内容を証明するため、遺言書がない場合、相続人全員が合意して法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合、遺言に記載されていない財産が発覚した場合などに作成されます。遺産分割協議書を作成する目的は主に3点あります。 1点目は、協議後のトラブル回避です。一度は遺...
- 遺産分割協議とは
遺産分割協議は、相続人が複数人いる場合に相続財産が共有されている状態を解消するために行うものです。この協議には、相続人と遺言によって遺産を包括的に相続する包括受遺者の全員が参加する必要があり、当事者が一人でも欠けた状態で行われた遺産分割は無効となります。 ただし、当事者であっても手続きに参加できない場合、代理人が...
- 相続手続きの流れ
相続人が集まって遺産分割協議を行い、全員の合意が取れたら遺産分割協議書を作成します。そして、誰がどの財産を相続するかが定まれば、預貯金や不動産といった各種財産の名義変更を行います。最後に、相続財産の評価額を算出し、所得税の総額を計算します。所得税がかかる場合には、10カ月以内に税務署に申告・納税を行う必要がありま...
- 不動産登記の名義変更
不動産登記は赤瀬司法書士事務所にご相談ください 赤瀬司法書士事務所では、不動産登記に関するご相談を承っております。お気軽にお問合せください。
- 不動産登記に必要な書類
不動産登記にあたっては、様々な書類が必要となります。具体的な必要書類について、以下にご紹介いたします。 不動産登記に必要な共通書類 まず、不動産登記は様々な場面で様々な種類のものが存在しますが、どの登記にも共通して必要な書類として、登記申請書、本人確認書類、印鑑証明や実印、住民票の写しがあげられます。登記申請書...
- 不動産登記の種類
不動産登記には様々な種類が存在します。 表題登記 一つ目に、表題登記についてご紹介します。表題登記とは、建物を新築した時に行わなくてはならない登記をいいます。登記には表題部があり、表題部に所在や家屋番号、構造といった不動産の特徴について記載するため表題登記と呼ばれています。 所有権保存登記 二つ目に、所有権保...
- 不動産登記とは
不動産登記とは? 登記とは、権利関係などを公的に明らかにするために設けられた制度で、商業登記、法人登記、船舶登記など、さまざまな種類があります。不動産登記もその一つであり、取得した土地や建物を誰が所有しているかを客観的に主張するという目的を有しています。 不動産登記はどんな時に必要になる? 不動産登記は、不動産...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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消滅時効とは
前提として、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用 […]
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不動産登記を司法書士...
司法書士に不動産登記を依頼するメリット司法書士に不動産登記を依頼するメリットとしては、以下が挙げられます。 ・登記手続きに要する手間が省けること・登記手続きに要する時間が短縮できること・登記に際して関連する相談 […]
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任意整理手続きにかか...
任意整理手続きは、債権者と債務者が直接交渉することを通じて、債務者の債務負担の軽減する手続きです。任意整理手続きは、そのほかの債務整理手続きと異なって裁判所を介さないことから、簡易迅速に取り組むことのできる手続き方法であ […]
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自己破産とは
「自己破産」とは、債務者自身が裁判所に申し立てる破産のことです(破産法18条)。すなわち、借金等の債務の支払いが不能となったときに、裁判所に認めてもらうことで、借金を弁済する義務を免れることができます。ここでは、債務整理 […]
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債務整理とは
「債務整理」とは、誰かにお金を借りている場合に、その借金の額を減額したり、又はその支払を猶予することで、借金による負担を軽減させる手続きのことをいい、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類がありま […]
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【相続登記の義務化】...
相続登記は、被相続人(亡くなった方)の所有していた不動産を相続した場合に、不動産の所有者が被相続人から相続人へと変動したという権利関係を、第三者に対して公示する手続きのことで、この手続きが義務化されることとなりました。こ […]
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
お知らせNews
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2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「Reset Me」に掲載されました。
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2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「gooランキングセレクト」に掲載されました。
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2023/10/17
司法書士法人赤瀬事務所が、「今すぐ使える あなたにお得な情報ツール」 を制作しました。
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2023/6/30
司法書士法人 赤瀬事務所が、「ファイナンス・マネーコンパス」に紹介されました。
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2023/4/6
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として「マネーセレクト」に掲載されました。