【司法書士が解説】2回目の自己破産でも免責は認められるか
過去に自己破産をした方が再び返済困難な状況に陥ったとき、もう一度自己破産はできるのか、免責は認められるのかと不安に感じる方は少なくありません。
結論からいえば、2回目の自己破産も可能ですが、1回目よりも厳しい目で審査されるのが実情です。
ここでは、2回目の自己破産で免責が認められる条件について順に紹介します。
2回目の自己破産で免責が認められる基本ルール
破産法には自己破産の回数を直接制限する規定はないため、要件を満たせば2回目以降の申立ても可能です。
免責が認められるかどうかを判断するうえで、最も重要なポイントは前回の免責から7年が経過しているかどうかになります。
前回の免責から7年以内のケース
破産法252条1項10号では、前回の免責許可が確定してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、原則として免責が認められないと定められています。
短期間に繰り返し免責が認められると、制度の濫用につながるおそれがあるためです。
ただし、7年以内であっても、裁判所が特別な事情があると判断すれば、裁量免責により例外的に免責が認められることもあります。
前回の免責から7年以上経過しているケース
前回の免責から7年以上経過している場合は、ほかに問題がなければ免責が認められる可能性があります。
ただし、2回目ということで審査は1回目よりも厳しくなる点に注意が必要です。
また、1回目の自己破産が同時廃止で済んだ方でも、2回目は管財事件として扱われるケースが多く、予納金として20万円程度の費用がかかる可能性もあります。
2回目の自己破産で免責を得るためのポイント
7年経過の要件をクリアしていても、また7年以内で裁量免責を目指す場合でも、裁判所に納得してもらうための準備が欠かせません。
やむを得ない事情を具体的に説明する
裁量免責の判断や2回目の審査では、破産に至った経緯が重視されます。
本人の落ち度ではないやむを得ない事情があれば、免責につながりやすくなるでしょう。
- 病気やケガで働けなくなった
- リストラや会社倒産で収入を失った
- 家族の介護や扶養費用が急増した
- 連帯保証人として予期せぬ債務を背負った
これらの事情を陳述書や上申書で丁寧に説明し、客観的な資料を添えることが大切です。
同じ理由の繰り返しは避ける
ギャンブルや浪費が原因で1回目の自己破産に至った方が、再び同じ理由で2回目を申し立てる場合、免責のハードルは高くなります。
裁判所は経済的に更生できるかを重視するため、前回からの生活改善の取り組みを具体的に示すことが求められます。
家計簿の継続記録や治療への通院履歴など、立ち直りの努力を裏づける資料を準備しておくとよいでしょう。
まとめ
2回目の自己破産で免責が認められるかどうかは、前回の免責から7年が経過しているかが大きな分かれ目となります。
7年以内であっても裁量免責の余地はありますが、いずれにせよ申立ての準備と説明には専門的な知識が欠かせません。
2回目の自己破産でお困りの際は、司法書士法人赤瀬事務所までお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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