債務整理をすると何年ブラックリストに載る?載らないケースは?
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載った状態になります。
借金の返済により生活が苦しく債務整理を検討したいけれど、ブラックリストに載るのが心配で手続きに進めない方も多いかと思います。
今回は債務整理をすることによりブラックリストに載る期間、ブラックリストに載らないケースをお伝えします。
債務整理には3種類の手続きがある
債務整理とは、借金の減額や利息の支払い免除などで借金問題を解決する手続きのことをいいます。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの種類があります。
任意整理
裁判所を通さずにカード会社などの債権者と交渉し、利息のカットや支払い方法の変更をしてもらう手続きです。
これにより、毎月の返済の負担を減らすことができます。
個人再生
裁判所を通し、借金の元本を大幅に減額してもらい、残金を3年から5年程度で支払う手続きです。
自己破産
裁判所を通して、借金の返済義務をほぼ全額免除してもらう手続きです。
原則として自宅などの財産を手放すことになります。
債務整理でブラックリストに載る期間
ブラックリストに載る期間は信用情報機関と債務整理の方法によって異なります。
信用情報機関別に説明します。
シー・アイ・シー(CIC)の場合
任意整理と個人再生では完済してから5年程度、自己破産では破産手続開始決定日から5年程度事故情報が残ります。
たとえば、任意整理後3年かけて分割返済した場合は、8年程度事故情報が載ることになります。
日本信用情報機構(JICC)の場合
任意整理と個人再生では完済してから5年程度、自己破産では免責確定日から5年程度事故情報が残ります。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)の場合
任意整理では完済してから5年程度事故情報が残ります。
個人再生では完済してから5年程度または手続開始決定日から7年のいずれか遅い方。自己破産では破産手続開始決定日から7年程度です。
債務整理してもブラックリストに載らないケース
任意整理をすると、法律に基づいた金利で利息の計算を再度おこないます。
法律で定める金利を超える金利で支払っていた利息(過払い金)が発覚した場合、払いすぎた利息を借金の返済に充てることができます。
その結果、全額返済できるケースはブラックリストに載りません。
ただし債務整理中に関しては、一時的に事故情報として登録されることがあります。
まとめ
債務整理をすることにより、ブラックリストに載る年数と載らないケースをお伝えしました。
返済しきれない借金を抱えて債務整理をするか悩んでいる場合は、早めに司法書士に相談することをおすすめします。
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大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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