消滅時効とは

前提として、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用の成立条件や、注意すべき点について説明します。

 

ここで、「起算点」という概念について考える必要があります。消滅時効が完成するまでは「5年」や「10年」という期間がありますが、いつから起算して5年又は10年であるのか、という問題です。起算点を考える際には、「主観的起算点」と「客観的起算点」の2つについて検討する必要があります。

 

主観的起算点とは、「債権者が権利の発生したこと、履行期が到来したことを認識した時点」という意味です。債権者が、履行期が到来したことを認識した時点から、5年間これを行使しない場合には、消滅時効が完成することになります(民法166条1項1号)。

 

客観的起算点とは、「債権者が法律上の障害なく権利行使することが可能となった時点」を意味します。

そして、この客観的起算点から10年を経過した場合には、消滅時効が完成することになります。

 

2020年に消滅時効に関する民法の規定が法改正がなされた点に注意する必要があります。例えば、職業別の短期時効が従来は定められていたところ、これらは全て廃止され、上記した主観的起算点と客観的起算点の考え方に統一されました。また、商事消滅時効として、ビジネスとして行われた取引については、「商法」が適用されるので、民法より短い期間での消滅時効が認められていましたが、これも上記した5年と10年による消滅時効の考え方に統一されました。

 

しかし、改正民法施行前(2020年3月31日まで)に成立した借金については、改正前の民法の規定が適用されますので、自身の借金がいつ発生したものであるのかを把握することも消滅時効について考えるときには大切です。

 

以上が消滅時効の概要ですが、上記したように、自身の借金の消滅時効について考える際には、自身の借金がいつ発生したものであるのか、いつから権利行使できたのかなど、多くの法律知識が絡んできます。そこで、法律の専門家である司法書士に依頼して、相談しながら手続を進めていくことが大切です。

 

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