【司法書士が解説】奨学金を個人再生するメリットと注意点
奨学金の返済に困ったとき、個人再生は奨学金の債務を整理することが選択肢のうちのひとつとなります。
ここでは、個人再生奨学金を個人再生する際のメリットと注意点について考えていきます。
個人再生の基本知識
個人再生とは、裁判所の許可を得て、借金を大幅に減額してもらい、減額された借金を3年から5年かけて分割返済していく法的な手続きをいいます。
個人再生では、借金総額に応じて返済額が減額され、借金総額の5分の1から10分の1程度まで減額されることが多いですが、最低弁済金の100万円は返済しなければなりません。
奨学金も、借金として個人再生の対象となります。
日本学生支援機構の奨学金はもちろん、銀行などの金融機関が提供する学資ローンや教育ローンなども、個人再生の対象となる借金として扱われます。
奨学金を個人再生する3つのメリット
奨学金を含む借金の返済に困っている方が個人再生を選択することには、主に以下の3つのメリットがあります。
毎月の返済額を大幅に減らせる
個人再生によって奨学金を含む借金総額が大幅に減額されるため、再生計画に基づいた毎月の返済額も無理のない金額になります。
これにより、収入に応じた現実的な返済計画を立て、経済的な立て直しを図ることが可能になります。
自己破産と違い資格制限がない
自己破産手続きでは、弁護士、司法書士、税理士、警備員など、一部の職業に一定期間就けなくなる資格制限があります。
しかし、個人再生にはこのような資格制限がないため、現在就いている職業をそのまま続けることができます。
教員や保育士、宅建士など、資格が必要な職業に就いている方にとって大きなメリットです。
住宅ローン特則を利用すればマイホームを守れる
奨学金以外にも借金があり、返済が困難になっているものの、マイホームは手放したくないという場合に、個人再生の住宅ローン特則が有効です。
奨学金をはじめとする住宅ローン以外の借金を減額し、住宅ローンはこれまで通り返済を続けることで、自宅を守りながら借金問題を解決できます。
個人再生の注意点
個人再生を申し立ての効果は、保証人などの本人以外の者には及ばないため、個人再生によって、本人の返済義務が減額された場合、保証人は残りの奨学金全額の返済義務を負うという影響があります。
個人再生を検討する際は、事前に保証人や連帯保証人に状況を説明し、理解を得ることが非常に重要です。
まとめ
司法書士などの専門家のアドバイスを得ることで、あなたの状況に合った最適な解決策を見つけることができます。
奨学金の返済に悩み始めたら、ひとりで抱え込まず、できるだけ早く司法書士に相談することをおすすめします。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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