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債務整理手続きの流れ

そもそも、「債務整理」は、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類に分類することができます。

そして、ここでは、債務整理の中で最も広く一般に利用されている任意整理の手続と流れについてご紹介致します。

 

任意整理とは、債権者と債務者が裁判外において話合いを行い、裁判所の介入なくして、弁済額、方法等について処理するものです。

基本的には、弁護士や司法書士などの法律の専門家が債務者や代理人として話合いを行い、交渉を行います。

任意整理を行うための手順としては、5つのステップに分けることができます。

 

まず、最初に、弁護士や司法書士に相談し、委任契約を締結することから始めます。

弁護士や司法書士は法律の専門家ですので、多くある債務整理の手段の中からお客様に適切な方法を提案致します。

そして、お客様の納得のいく弁護士や司法書士が見つかれば、委任契約を締結することになります。

委任契約を締結することで、任意整理をはじめとする債務整理手続きを代行して行うことができます。

 

そして、次に行うこととして、受任通知を送付します。司法書士は、委任契約を締結すると、司法書士は債権者に対して、受任通知を送付することになります。この受任通知を送付することで、債権者の直接の取り立てを停止することができますので、非常に大切な手順ということができます。

 

次に、利息の引き直し計算をします。債権者から取引履歴を取り寄せて、司法書士は利息制限法に基づいた引き直し計算をし、利息を支払いすぎていないか(過払い金がないか)を確認します。そして、過払い金がある場合には、借金元本に充当されます。

そして、この引き直し計算によって、正確な弁済額を確定します。

 

そして、債権者との和解交渉を行ないます。司法書士が返済額を決定し、これを基に債権者と和解交渉を行うことになります。この交渉内容としては、将来に発生することになる利息を免除してもらったり、月々に支払う返済額を減らしてもらったりするように交渉を致します。

 

最後に、債権者との間に和解契約を締結します。上記の内容で和解が成立したら、その計画通りに弁済を行っていきます。

 

以上が、任意整理のおおまかな流れですが、ご覧いただいてわかるように、債務整理の際には相手方との交渉という過程が必須となってきます。ご自身でこの作業を行うことも可能ですが、法律の専門家である司法書士や弁護士と協力しながら行うことで安心して債務整理を行うことができます。

 

赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
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