相続人申告登記の手続きの流れ|注意点も併せて詳しく解説
相続人申告登記とは、相続人登記の申請義務化により新たに設けられた取り決めです。
相続登記にまつわる手続きは複雑なので、相続人申告登記をまず行うという方がおられます。
この記事では、相続人申告登記の手続きの流れや注意点を詳しく解説します。
相続人申告登記が新たに設けられた理由
相続登記を申請する場合、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐ法定相続人の範囲と法定相続分の割合を確定させる必要があります。
そのために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本を取得し、それをさかのぼって読み解かなければなりません。
相続登記の手続きの期限は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。
正当な理由なく3年以内に相続登記をしなかった場合、過料の対象になります。
期限内での相続登記が難しい場合に、簡単な手続きで相続登記の申請義務を果たせるよう「相続人申告登記」が新たに設けられたわけです。
相続人申告登記の手続きの流れ
相続人申告登記の手続きの流れは以下の通りです。
- 必要書類を準備
- 登記官に必要書類を提出し、自らが登記記録上の所有者の相続人であることを申し出る
- 登記官による審査
- 登記官は申出をした相続人の氏名・住所などを職権で登記に付記
なお、登記官とは法務局に務める公務員で、登記に関する事務を処理するための権限を有しています。
相続人申告登記は、相続により不動産を取得したことが分かった日から3年以内に手続きしなければなりません。
相続人申告登記に必要な提出書類
相続人申告登記に必要な書類は以下の通りです。
・申出書
・申出人が登記記録上の所有者の相続人であることを証明できる戸籍の証明書
・申出人の住所を証明できる書類
・委任状(代理人が手続きする場合のみ)
申出書は、法務省の公式ページから入手可能です。
相続登記が難しい場合は相続人申告登記がおすすめ
相続人申告登記には以下の特徴があります。
・相続人が単独で申出できる
・オンライン申請の「かんたん登記申請」でWebブラウザから手続きできる※
・法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要
・非課税
※参照:かんたん登記申請
相続人申告登記は、上記の特徴を備えており、相続登記よりも簡易な手続きなので、相続登記を期限である3年以内に行うのが難しいという方におすすめです。
遺産分割成立後には相続登記の申請を行う
3年以内に遺産分割を成立させるのが難しい場合、相続人申告登記の申出をします。
相続人申告登記をした後で、遺産分割が成立したなら、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記が必要です。
まとめ
相続人申告登記は3年以内に相続登記の手続きをするのが難しい場合に、簡易に相続登記の申告義務を履行できる方法です。
相続により不動産を取得したことが分かったなら、相続登記もしくは相続人申告登記の手続きをしてください。
相続問題についての相談や相続人調査は専門家である司法書士におまかせください。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
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事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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