遺産分割協議書は公正証書で作成すべき?メリットや手順など
被相続人の遺産をどのように相続するか、相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といい、その内容を記録したのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は公正証書で作成することができます。
今回は遺産分割協議書を公正証書で作成するメリットや手順について説明します。
遺産分割協議書の公正証書とは
公正証書は、法務大臣によって任命された公証人が、私人からの依頼に基づいて作成する公的な文書です。
法律に従って作成される公文書なので、後々のトラブルの防止につながる重要な証拠になります。
遺産分割協議書を公正証書にするメリット
遺産分割協議書を公正証書で作成するメリットは以下の通りです。
相続人同士の紛争防止につながる
公文書である公正証書を作成すれば、遺産分割協議書の信用性や法的効力を高めることができます。
後に相続人同士でトラブルが発生しても、公正証書で作成していれば強い証拠となるため、紛争のリスクをさげることにつながります。
紛失や改ざんの心配が少ない
遺産分割協議書は相続人が保管することになりますが、公正証書で作成した場合は、原本が公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクを回避できます。
遺産分割協議書を公正証書にする際にかかるコスト
遺産分割協議書を公正証書で作成するには、公正証書に作成手数料を支払う必要があります。
財産の価値によって手数料の金額は変わり、財産の価値が高ければ、高額になることがあります。
遺産分割協議書を公正証書とする手順
遺産分割協議書を公正証書にするには、遺産分割協議成立後、その内容を公証役場に伝えます。
公正証書を作成してもらうには、必要な資料を公証役場に提出しなければなりません。
代表的なものとして以下の資料があります。
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の発行後3カ月以内の印鑑登録証明書および実印
- 遺産分割の対象となる財産に関する資料
まとめ
今回は遺産分割協議書を公正証書で作成するメリットと手順を説明しました。
公正証書にすると、法的効力が強まり後々のトラブルの防止につながりますが、手間とコストがかかります。
公正証書になじみがなく、準備や手続きに不安を抱く方も多いでしょう。
相続について不明点がある方は司法書士に相談することをおすすめします。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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