遺言書の作成
遺言書とは、個人の最終意思を表示し、その意思を法律関係に反映させるものを指します。
遺言は、遺言者の意思に従って法的行為を生じさせるため、遺言によって生じる結果を正しく理解できる判断能力(遺言能力)がなければ有効と認められません。
そのため、重度の認知症などによって判断能力がないと判断された人には遺言能力が認められない場合があります。
また、民法の規定により、15歳未満の人には遺言能力を認めていません。
遺言書の形式は主に2種類があり、以下で詳しくご説明いたします。
⑴自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言したい内容の全文と日付を自筆で書き、署名・押印をすることで有効に成立します。
こちらの遺言は、第三者の関与がなく自身だけで作成ができるため費用もかからず、また取り急ぎ遺言書を作成できることが利点となります。
しかし、第三者の関与がないため遺言能力の有無が判断できません。
また、内容の不明確さや形式の不備によって無効となる危険性も高くなっています。
例えば、作成の年月日が明記されていない、全てを自筆で書いておらず第三者が記入している部分がある(ただし、財産内容をまとめている財産目録は除く)、署名や押印がなされていないといった場合、その遺言書は効力を持ちません。
⑵公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立合いのもと、遺言者と公証人が所定の手続きを経て作成することで有効に成立します。
具体的には、遺言者と公証人が遺言の内容を協議し、内容の確定後に証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者に最終の意思確認をします。
そして、遺言者・公証人・証人が署名押印をすることで、遺言書が完成します。
こちらの遺言は、公証人の関与によって遺言者の真意が正確に反映され、法的に有効な遺言書を作成することができることが利点となります。
しかし、証人の資格を有していない人が立ち会うことで、「証人2人以上の立合い」という要件が満たされていなかった場合には、遺言は無効となってしまいます。
民法上の規定により、未成年者や、公証人の配偶者や四親等内の親族といった関係者、遺言者の推定相続人や受遺者、そしてこれらの配偶者および直系血族も同様に証人になることはできません。
なお、この2つの形式に加えて遺言者が封をした状態で公証人および証人に提出をすることで、遺言の内容を知らせず、その存在を明らかにできるといった利点を持つ秘密証書遺言という形式も存在しています。
しかし、作成に手間がかかるにもかかわらず、内容に関しては公証人が関与していないため無効となりやすいことから、ほとんど利用されていないのが現状です。
赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、借金や相続などに関することでお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
-
債務整理の相談を司法...
債務整理とは、誰かにお金を借りている場合に、その借金の額を減額したり、又はその支払を猶予することで、借金による負担を軽減させる手続きのことをいい、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」、「自己破産」の4種類があります。 […]
-
【相続登記の義務化】...
相続登記は、被相続人(亡くなった方)の所有していた不動産を相続した場合に、不動産の所有者が被相続人から相続人へと変動したという権利関係を、第三者に対して公示する手続きのことで、この手続きが義務化されることとなりました。こ […]
-
【司法書士が解説】個...
個人再生とは、借金の返済が困難なひとが、裁判所から再生計画の認定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。自己破産と違い、個人再生では減額した借金を原則3年かけて計画的に返済することで、残りの債務が免除されます。ここ […]
-
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合遺産を一切相続しないことを指します。相続放棄を行うためには、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。相続放棄を行うケースは、主に […]
-
相続を司法書士に依頼...
相続の手続きは手間のかかるものが多く、全てを自分で行おうとすると非常に大変です。その際、相続の専門家である司法書士に依頼をすると、さまざまな負担の軽減が期待できます。以下では、相続を司法書士に依頼する主なメリットを2点ご […]
-
個人再生とは
「個人再生」とは、裁判所に申立てを行い、借金額を減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停は、債権者との話合いを通じて、返済時期を変更したり、利息をカットしてもらう手続きである一方、個人再生は、元本額を減額しても […]
よく検索されるキーワードKeyword
司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
---|---|
代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
お知らせNews
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「Reset Me」に掲載されました。
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「gooランキングセレクト」に掲載されました。
-
2023/10/17
司法書士法人赤瀬事務所が、「今すぐ使える あなたにお得な情報ツール」 を制作しました。
-
2023/6/30
司法書士法人 赤瀬事務所が、「ファイナンス・マネーコンパス」に紹介されました。
-
2023/4/6
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として「マネーセレクト」に掲載されました。