相続を司法書士に依頼するメリット
相続の手続きは手間のかかるものが多く、全てを自分で行おうとすると非常に大変です。
その際、相続の専門家である司法書士に依頼をすると、さまざまな負担の軽減が期待できます。
以下では、相続を司法書士に依頼する主なメリットを2点ご紹介いたします。
1点目は、遺産相続にもとづく不動産の名義変更を行えることです。
不動産の相続登記は、被相続人が所有していた不動産の資料収集や法務局に提出する資料の作成など、多くの専門的な知識が必要となります。
このように、自分で手続きを進めることが難しい不動産の登記ですが、司法書士の独占的な業務となっています。
相続登記の専門家である司法書士に依頼することによって、手間のかかる相続登記の手続きをご依頼者様の代わりに進めることができるのです。
2点目は、遺産分割協議書を作成できることです。
遺産分割協議で合意した内容を記す遺産分割協議書は、その内容に不備があれば遺産分割協議書の提出が求められる相続の手続きを行うことができなくなってしまいます。
また、記載されている内容が不明確であった場合、作成後に相続人の間で遺産配分をめぐるトラブルが生じるリスクも考えられるでしょう。
このように、効力を持たせるためには専門的な知識を必要とし、慎重に作成をすることが求められる遺産分割協議書ですが、司法書士が作成することが可能です。
また、遺産の中に不動産が多く含まれている場合、相続登記の専門家である司法書士が遺産分割協議書を作成することで、一連の相続の手続きを一括して依頼することが可能となります。
遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼することで、法的な有効性が担保され、相続の手続きを迅速に行うことが出来るのです。
その他にも、相続放棄を家庭裁判所に申述する際の書類作成や相続人や相続財産を確定するために行う資料収集などご依頼者様のお力となれる司法書士の業務は数多く存在しています。
以上を踏まえると、相続財産に不動産が含まれており、相続人の間で遺言書の有効性や遺産の分割方法をめぐって争いがない場合には、司法書士への相談が大きな負担軽減につながるのです。
赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、借金や相続などに関することでお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |