相続手続きの流れ
相続には、さまざまな手続きが存在します。
こちらでは、相続の手続きを大まかな期限とともに、時系列に沿ってご説明いたします。
■7日以内
まず、亡くなられた方の死亡届を、届出人が死亡の事実を知ってから7日以内に提出する必要があります。
その際、病院や自宅で亡くなられた場合は医師から死亡診断書を、不慮の事故や診療中の病気以外の理由で亡くなった場合は警察を通じて医師に死体検案書を交付してもらいます。
そして、死亡診断書(死体検案書)を、死亡届とともに、亡くなられた方の死亡地か本籍地、もしくは届出人の住所地に提出します。
■14日以内
この期間内にも、被相続人に関するさまざまな手続きをする必要があります。
具体例としては、年金の受給停止手続き(ただし、厚生年金は10日以内に手続きをする必要がある)、世帯主変更届の提出、健康保険の資格喪失手続きと健康保険証の返却、介護保険資格の喪失届などが挙げられます。
これらの手続きも、被相続人が亡くなられてから2週間以内という期限が定められているため、注意が必要です。
■3カ月以内
この期間内では、遺産を相続するか否かを選択する必要があります。
具体的には、被相続人の財産の一切を相続しない相続放棄、そして借金などのマイナスの財産を上回った分のプラスの財産だけを相続する限定承認を行う際には、3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要になります。
そのため、相続をするか否かを判断するための材料収集をこの期間の中で行わなければなりません。
まず、遺言の有無を確認し、公正証書遺言以外の形式の遺言が発見された場合には、家庭裁判所で検認を行い、遺言書を開封します。
遺言が発見されなかった、もしくは検認後に必要があれば相続人の範囲、そして相続する財産の内容を調査します。
そして、集めた情報をもとに、遺産を相続するかを判断します。
■4カ月以内
自営業者など確定申告が必要な人が被相続人である場合、4カ月以内に相続人、もしくは遺言によって遺産を包括的に相続することになる包括受遺者が税務署で所得税の申告をします。
■10カ月以内
この期間では、相続人がどのように遺産を分割するか協議を行います。
相続人が集まって遺産分割協議を行い、全員の合意が取れたら遺産分割協議書を作成します。
そして、誰がどの財産を相続するかが定まれば、預貯金や不動産といった各種財産の名義変更を行います。
最後に、相続財産の評価額を算出し、所得税の総額を計算します。
所得税がかかる場合には、10カ月以内に税務署に申告・納税を行う必要があります。
赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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