自筆証書遺言 検認

  • 自筆証書遺言の検認が必要なケースと司法書士に依頼するメリット

    自宅で自筆証書遺言が見つかったとき、すぐに開封してよいのか迷う方は少なくありません。自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要であり、勝手に開封すると過料の対象となる場合があります。ここでは、自筆証書遺言検認が必要なケースと、司法書士に依頼するメリットについて順に紹介します。自筆証書遺言検認が必要なケース...

  • 遺言書の作成

    自筆証書遺言自筆証書遺言は、遺言者が遺言したい内容の全文と日付を自筆で書き、署名・押印をすることで有効に成立します。こちらの遺言は、第三者の関与がなく自身だけで作成ができるため費用もかからず、また取り急ぎ遺言書を作成できることが利点となります。しかし、第三者の関与がないため遺言能力の有無が判断できません。また、...

  • 相続手続きの流れ

    まず、遺言の有無を確認し、公正証書遺言以外の形式の遺言が発見された場合には、家庭裁判所で検認を行い、遺言書を開封します。遺言が発見されなかった、もしくは検認後に必要があれば相続人の範囲、そして相続する財産の内容を調査します。そして、集めた情報をもとに、遺産を相続するかを判断します。 ■4カ月以内自営業者など確定申...

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司法書士紹介Judicial scrivener

大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)

大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)

大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)

事務所概要Office Overview

名称 司法書士法人 赤瀬事務所
代表者 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室
連絡先 TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)