消滅時効とは
前提として、債権債務関係には、消滅時効の適用があり、民法の規定によって、「5年」又は「10年」の経過によって、消滅時効が完成します。そして、これは借金に関する債務についても例外ではありません。ここでは、借金の消滅時効援用の成立条件や、注意すべき点について説明します。
ここで、「起算点」という概念について考える必要があります。消滅時効が完成するまでは「5年」や「10年」という期間がありますが、いつから起算して5年又は10年であるのか、という問題です。起算点を考える際には、「主観的起算点」と「客観的起算点」の2つについて検討する必要があります。
主観的起算点とは、「債権者が権利の発生したこと、履行期が到来したことを認識した時点」という意味です。債権者が、履行期が到来したことを認識した時点から、5年間これを行使しない場合には、消滅時効が完成することになります(民法166条1項1号)。
客観的起算点とは、「債権者が法律上の障害なく権利行使することが可能となった時点」を意味します。
そして、この客観的起算点から10年を経過した場合には、消滅時効が完成することになります。
2020年に消滅時効に関する民法の規定が法改正がなされた点に注意する必要があります。例えば、職業別の短期時効が従来は定められていたところ、これらは全て廃止され、上記した主観的起算点と客観的起算点の考え方に統一されました。また、商事消滅時効として、ビジネスとして行われた取引については、「商法」が適用されるので、民法より短い期間での消滅時効が認められていましたが、これも上記した5年と10年による消滅時効の考え方に統一されました。
しかし、改正民法施行前(2020年3月31日まで)に成立した借金については、改正前の民法の規定が適用されますので、自身の借金がいつ発生したものであるのかを把握することも消滅時効について考えるときには大切です。
以上が消滅時効の概要ですが、上記したように、自身の借金の消滅時効について考える際には、自身の借金がいつ発生したものであるのか、いつから権利行使できたのかなど、多くの法律知識が絡んできます。そこで、法律の専門家である司法書士に依頼して、相談しながら手続を進めていくことが大切です。
赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、借金や相続などに関することでお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
-
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議で具体的な分割方法などの合意した内容を証明するため、遺言書がない場合、相続人全員が合意して法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合、遺言に記載されていない財産が発覚した場合などに作成されます。 […]
-
不動産の相続登記(不...
相続登記とは、登記簿上の不動産の名義を亡くなった被相続人から相続人へ、変更する手続きのことを指します。従来は、相続手続きを行う期限は定められていませんでしたが、改正不動産登記法の成立により、相続人は取得を知ってから3年以 […]
-
【司法書士が解説】奨...
奨学金の返済に困ったとき、個人再生は奨学金の債務を整理することが選択肢のうちのひとつとなります。ここでは、個人再生奨学金を個人再生する際のメリットと注意点について考えていきます。個人再生の基本知識個人再生とは、裁判所の許 […]
-
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産の相続を望まない場合遺産を一切相続しないことを指します。相続放棄を行うためには、相続の開始を知ってから原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要です。相続放棄を行うケースは、主に […]
-
遺言書の作成
遺言書とは、個人の最終意思を表示し、その意思を法律関係に反映させるものを指します。遺言は、遺言者の意思に従って法的行為を生じさせるため、遺言によって生じる結果を正しく理解できる判断能力(遺言能力)がなければ有効と認められ […]
-
遺産分割協議とは
遺産分割協議は、相続人が複数人いる場合に相続財産が共有されている状態を解消するために行うものです。この協議には、相続人と遺言によって遺産を包括的に相続する包括受遺者の全員が参加する必要があり、当事者が一人でも欠けた状態で […]
よく検索されるキーワードKeyword
司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
---|---|
代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
お知らせNews
-
2025/6/27
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「GRO-BELラボ」に掲載されました。
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「Reset Me」に掲載されました。
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「gooランキングセレクト」に掲載されました。
-
2023/10/17
司法書士法人赤瀬事務所が、「今すぐ使える あなたにお得な情報ツール」 を制作しました。
-
2023/6/30
司法書士法人 赤瀬事務所が、「ファイナンス・マネーコンパス」に紹介されました。