個人再生とは
「個人再生」とは、裁判所に申立てを行い、借金額を減額してもらう債務整理方法です。任意整理や特定調停は、債権者との話合いを通じて、返済時期を変更したり、利息をカットしてもらう手続きである一方、個人再生は、元本額を減額してもらえる点で異なります。
個人再生を利用するには、一定の条件があり、これを満たさないと裁判所からの許可が出ません。
ここでは個人再生の利用条件、そして弁済開始までの流れをご紹介致します。
1つ目の利用条件は、将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができることです。具体的には、アルバイト収入を得ている方は、そのアルバイトが相当期間継続しているならば、今後も収入があるものと見込まれ、計画に則った弁済ができると評価されることが多いです。一方で、継続したアルバイトではなく、アルバイトを転々としているような場合には、継続した収入がないとして、計画に則った弁済ができないものと評価される場合があります。
2つ目の条件は、借金総額が5000万円以下であることです。5000万円は、利息制限法の引き直し計算後の額である必要があります。
債務額が5000万円以上の場合や、その債務が法人のものである場合には、民事再生法の対象となるため、個人再生の対象とはなりません。
次に、どのような手順で個人再生は行われるのでしょうか。この個人再生の手続は基本的に6つのステップからなります。
まず最初のステップとして、弁護士は司法書士などの法律の専門家に相談し、委任契約を締結します。
そして、司法書士などと委任契約を結ぶと、司法書士は債権者に対して受任通知を送付します。
この受任通知によって、債権者からの督促が止まることになるので、非常に大切な手順といえます。
2つ目のステップとして、裁判所に対して個人再生を申し立てます。地方裁判所に対して個人再生の申立書類を提出します。
裁判所は、個人再生委員を選任する場合があります。
個人再生委員が選任された場合は、書類や財産の有無を確認し、申立人から提出される計画案に対してアドバイスをします。
また、履行テストといって、申立人が本当に返済能力を有するのかを確認する作業が行われます。
3つ目に、個人再生手続の開始決定がされます。個人再生委員が提出した意見書を考慮して、裁判所は、個人再生手続を開始する決定をします。個人再生手続の開始決定がされると債務額が確定します。
4つ目に、裁判所に再生計画案を提出します。債務額が確定し、借金がいくらであるのか確定したら、申立人や司法書士と相談して、どのようにして弁済していくのかという再生計画案を裁判所が定めた期日までに提出します。
5つ目として、裁判所は再生計画案を認可するのか不認可とするのかを決定します。
申立人から提出された再生計画案に対する債権者の同意・不同意をもとにしてこれを決定します。
最後の6つ目として、上記計画に基づいて弁済を開始します。
この弁済は、1ヶ月に1度、2ヶ月に1度、3ヶ月に1度のいずれかの頻度で行う必要があります。
以上が個人再生の概要ですが、自身の借金は個人再生によって返済していくべきなのか、他の債務整理方法の方が適しているのか、法律の専門家である司法書士に相談をすればアドバイスをすることができます。
赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
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事務所概要Office Overview
名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
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代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
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