遺産分割協議書作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議で具体的な分割方法などの合意した内容を証明するため、
遺言書がない場合、相続人全員が合意して法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合、遺言に記載されていない財産が発覚した場合などに作成されます。
遺産分割協議書を作成する目的は主に3点あります。
1点目は、協議後のトラブル回避です。
一度は遺産の配分に納得しても、「実は納得をしていない」、といったように意見を翻すリスクは十分に想定できます。
この際に、協議で合意した旨を書面で残すことで、そのリスクを減らすことが可能です。
2点目は、遺産分割の内容を明らかにし、正確に保存することです。
合意を得ても、第三者は相続をしたのかどうか判別することは困難です。
この際、書類に記すことで、対外的に財産の権利者であることを証明することが可能となります。
3点目は、相続の手続きを進めるということです。
不動産や預貯金、証券といった財産の名義変更を行う際には、遺産分割協議書の提示を求められることがあります。
実際に、手続きを進めていく際にも遺産分割協議書は必要なのです。
以下では、作成の流れをご説明いたします。
まず、被相続人の死亡後、財産や相続人の範囲を確定して遺産分割協議を開始します。
そして、相続人全員の合意が得られた場合、遺産分割協議書を作成します。
書式は指定されておらず、自筆である必要もないためパソコンなどで作成をすることが可能です。
記載すべき内容としては、
・被相続人の名前・死亡日
・相続財産の具体的な内容
・協議の成立した日付
・相続する人全員の名前・住所・実印の押印
・全員が、遺産分割内容に合意していることを示す文章
などが挙げられます。
この際、相続人全員の名前や住所は、パソコンで記入をした場合は本人が記入をしたのか、もしくは偽造されたのか判断が困難になるため、自筆で記入をするのが望ましいです。
そして、遺産分割協議書が完成した場合には、相続人と同じ数ずつ作成し、全員が所持している状態にします。
法律に規定があるわけではありませんが、それぞれの相続人が利害関係を持ち、そして自身で手続きを行う必要があるため、そのような状態にするのが望ましいです。
赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
「遺産分割協議書をどのように作ればよいかわからない」、「どのような内容を記載すればよいのだろうか」といった相続問題をはじめ、借金問題など身の回りのトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
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