任意整理とは

「任意整理」とは、債権者と債務者の裁判外の話し合いによって、裁判所の法的介入なくして行われる、弁済額、方法等について処理するものです。これは、弁護士などの専門家が債務者の代理人として債権者と話し合いを行ない、債務者の借金の負担を軽減するものです。

 

任意整理を行うための手順は基本的に5つのステップからなります。

 

まず最初に、弁護士や司法書士に相談し、委任契約を締結します。弁護士や司法書士は法律の専門家ですので、多くある債務整理の手段の中からお客様に適切な方法を提案致します。そして、お客様の納得のいく弁護士や司法書士が見つかれば、委任契約を締結することになります。

委任契約を締結することで、任意整理をはじめとする債務整理手続きを代行して行うことができます。

 

そして、司法書士と委任契約を締結すると、司法書士は債権者に対して、受任通知を送付します。この受任通知を送付することで、債権者の直接の取り立てを停止することができます。債権者から債務者に対する取立てや督促は、債務者にとっては非常に負担となりますので、このステップは非常に大切なステップといえます。

 

次のステップとして、司法書士が利息の引き直し計算をします。債権者から取引履歴を取り寄せ、司法書士は利息制限法に基づいた引き直し計算をし、利息を支払いすぎていないかを確認します。そして、支払いすぎた過払い金がある場合には、借金元本に充当されます。

この引き直し計算によって、正確な弁済額を確定します。

 

次のステップとして、債権者との和解交渉を行ないます。司法書士が返済額を決定し、これを基に債権者と和解交渉を行うことになります。

この交渉内容としては、将来発生するであろう利息を免除してもらったり、月々に支払う返済額を減らしてもらったりすることが考えられます。

 

最後に、債権者との間に和解契約を締結します。上記の内容で和解が成立したら、その計画通りに弁済を行っていきます。

 

以上が、任意整理のおおまかな流れですが、これらのステップをすべてご自身で行うのは非常に困難といえます。

そこで、司法書士に相談し、協力しながら行うことが大切です。

 

赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
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